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京都市宿泊税スタート!~宿泊税の経理処理など~

平成30年10月1日より、京都市で宿泊税の徴収が始まりました。

東京都や大阪府では数年前から導入されていた宿泊税が、観光都市・京都でもスタートした形です。東京都や大阪府では、1人1泊10,000円以上から宿泊税が徴収されるのに対し、京都市では、宿泊料金が1円であっても宿泊税が徴収されるのが特徴です。このように、宿泊料金に関わらず、民泊を含めた全宿泊施設で課税する制度は、全国初となります。

旅館・ホテル・ゲストハウス等の宿泊業者の方は、その月1カ月分の宿泊に係る宿泊税について、翌月末日までに、申告書を京都市に提出し、かつ同日までにその金額を納付しなければなりません。

従って、1番最初の手続きとしては、平成30年10月1日から31日までに預かった宿泊税について、11月30日までに、京都市に申告・納付することになります。なお、一定の要件を満たす小規模な事業者の方については、3ヵ月ごとに申告・納付する特例もあります。

宿泊業者の方の宿泊税に関する経理処理については、下記の仕訳が基本となります。

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①       宿泊者から、宿泊料金10,000円と、宿泊税200円を受け取った。
(現預金) 10,200円 (売 上) 10,000円
(預り金)    200円

②       1カ月分の宿泊税7,000円を、京都市に納付した。
(預り金)  7,000円 (現預金)  7,000円

※       上記の仕訳のように、宿泊料金と区別して宿泊税を「預り金」として処理する方法が基本になりますが、より簡便な処理も考えられます。普段の経理処理や各事業者の方の実態にもよりますので、顧問税理士がおられる場合は相談するなど、個別にご検討下さい。
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また、一般事業者の方が、出張で京都市内のホテル等に宿泊し、宿泊料金と一緒に宿泊税を支払った場合には、宿泊税部分を「租税公課」勘定で処理します。宿泊料金に含めて「旅費交通費」等の勘定科目で処理する方法でも大丈夫ですが、宿泊税には消費税がかからないため、宿泊税部分のみ、消費税の『課税仕入』とならないことに、注意が必要です。

税理士法人優和では、宿泊税導入前の今年6月頃から、京都市等が主催する宿泊税に関するセミナーに参加し、宿泊業者の皆様向けに、宿泊税の経理処理等に関する説明会と個別相談を行いました。また、その後も宿泊税の経理処理等に関する相談窓口として、多くの電話問い合わせを頂きました。

近年、京都市内では、大型のホテルに加え、小規模なゲストハウス等の開業が急速に増えています。宿泊税のみならず、一般的な税金・会計に関する事項や、宿泊施設の経営についてお悩みの宿泊業者の方も多いのではないでしょうか? 税理士法人優和では、旅館やゲストハウス等のお客様も担当しており、税務・会計支援や経営相談なども日々行っています。お悩みを税理士に相談したいという方は、是非とも、税理士法人優和京都本部まで、お問い合わせ下さい。

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