スタッフブログ

京都での補助金申請は税理士法人優和へご相談ください

「認定支援機関」という言葉をご存じでしょうか? 正式には「認定経営革新等支援機関」(以下、認定支援機関)といい、平成24年から制度が開始されました。認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国の認定を受けた支援機関(税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。それぞれが税務、会計、金融のプロフェッショナルとして、企業の自己分析や経営力強化の一助となることで中小企業に向けての支援事業を行います。 ものづくり補助金をはじめとし、コロナ対策支援として公募中の事業再構築補助金などでは認定支援機関との連携が申請必須要…

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【消費税】インボイス制度のスタートまで1年を切りました

今月に入ってからインボイス制度に関する問い合わせが急増しました。 恐らく2023年10月1日からのインボイス制度のスタートまで残り1年を切り、事業をされていらっしゃる方の関心が一気に高まったからだと思います。 インボイス制度とは消費税申告における新しい仕入税額控除の方式で、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合には消費税申告の際に仕入税額控除を受けられず、インボイス制度開始以前と比べて消費税の納税額が増加することになります。 税理士法人優和 京都本部ではインボイス制度についての無料冊子を用意して随時ご相談をお受けしております。インボイス制度への対応にご不安をお持ちの方は一度当社までお気軽にご相…

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クラウドファンディングの法人会計・税務処理

クラウドファンディングとは、インターネット上で資金提供を呼びかけ、企業側の趣旨や提案に賛同した投資家から資金を集める方法です。新型コロナウイルスの影響により売上が減少したため、クラウドファンディングによる資金調達をおこなっている企業が増えていると思います。その資金調達の会計処理は、調達方法により異なり、代表的な2つをご紹介いたします。 寄付型 資金提供をする方が、見返りを得ずに純粋に応援して下さる資金調達となります。 税務上の取扱いは、お返しをせず現金をもらった事となるため、受け取った金額が益金となり法人税の課税対象となります。消費税の取扱いは、対価性がないため対象外となります。 2.リターン…

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貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。 これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。 除外される制度は以下となります。 ①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの → 全額その事業年度で損金算入可能 ②一括償却資産 要件:取得価額20万円未満 → 3年間の各事業年度で均等償却 ③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 要件:取得価額30万円未満 → 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで) 主要な事…

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人材確保促進税制

3月決算の申告期限が終わり、 税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。 今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける 法人様が何社かいらっしゃいました。 今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。 こちらの人材確保促進税制は 青色申告書を提出する全企業となっておりまして、 適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 となっております。 要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、 これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。 税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっ…

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賃上げ税制については税理士法人優和へお問い合わせください!

2022年度税制改正大綱の中で、賃上げ減税の見直しがありました。 賃上げ税制は、増加した給与額に一定割合をかけた金額を 税額控除できる制度です。 現在の15%から大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除を受けることができるよう拡充されています。 ※詳細は以下のリンク先 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf 前事業年度と比べ、給与の支給額と継続雇用者の給与が上昇している場合、 該当する可能性がござい…

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中小企業向け所得拡大促進税制について

中小企業等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度があります。 適用要件は、雇用者給与等の支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していることです。 控除対象の雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除できるようになります。更に乗せ適用要件を満たせば、増加分の25%が控除されます。 適用要件・上乗せ要件の上限は、法人税額または所得税額の20%でまでとなります。 税務申告前に手続きを行う必要はありませんが、法人税または所得税の申告の際に、確定申告書に明細書や計算書などの書類の添付をする必要があります。 このコロナ…

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