「認定支援機関」という言葉をご存じでしょうか?
正式には「認定経営革新等支援機関」(以下、認定支援機関)といい、平成24年から制度が開始されました。認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国の認定を受けた支援機関(税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。それぞれが税務、会計、金融のプロフェッショナルとして、企業の自己分析や経営力強化の一助となることで中小企業に向けての支援事業を行います。
ものづくり補助金をはじめとし、コロナ対策支援として公募中の事業再構築補助金などでは認定支援機関との連携が申請必須要件であり、補助金・助成金申請において段々とニーズが高まっているように感じます。補助金の申請においては事業計画書の作成が必要である場合も多く、事業者の立場でも認定支援機関の支援をご希望されているケースが多いです。
税理士法人優和では制度開始当初より認定支援機関制度に登録しており、税務申告業務の傍ら認定支援機関として長らくお客様の補助金申請をご支援して参りました。単なる税務申告業務に留まらず、補助金の専門家として数ある補助金の中からそれぞれのお客様に合った補助金の提案をおこなっております。
具体的な内容が固まっていなくても、漠然と「こんなことがしたい!」というご相談からでも結構です。初回面談は無料でおこなっておりますので、補助金でお困りの方がいらっしゃいましたら京都の認定支援機関である税理士法人優和までお気軽にご相談ください。