3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。
さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。
通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定については、以下の通りです。
- 費用は20万円未満であるか
- おおむね3年以内の周期で行われるものか
- 明らかに維持管理・原状回復のための支出か
- 資産価値を高めるもの、耐用年数を増加させるものか
- 60万円未満か、又は、前期末取得価格の10%以下かどうか
以上の観点から判定され、
・これらの全てに該当しない、もしくは4番目の条件に該当する
→資本的支出
・それ以外の場合
→修繕費と判定されます。
資本的支出となった場合、一旦、資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却することになります。
一例を挙げますと、雨漏り対策のための補修工事は原状回復に該当するため、修繕費になります。一方で、台所をシステムキッチンに変更するのは資産価値を高めるものに該当するため、資本的支出となります。
こうした判断については専門的な税務知識も必要となる為、お客様では判断ができないケースもあります。お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に税理士法人優和 京都本部までご相談ください。