スタッフブログ

コインランドリー投資事業

最近、近くにコインランドリーが2件できました。 住宅地ですが、24時間でいつも誰かしら利用しているようで 意外に需要があると感心しています。 調べてみると、以前は法人経営が多かったのが最近はサラリーマンの 副業として個人の、それも自己所有物件ではなく賃貸が多いようです。 30坪洗濯機10台で初期投資が1500-2000万で、利回りは 15-20%と言われています。 相続対策で考えてみると、貸店舗やアパートにするよりも 評価減の特例メリットが高いですし、失敗したとしても、居抜きと して賃貸や、簡易な建物であれば、取壊ししやすいですし、なにより、 駅近でなければ、急速に賃料が下がっていく賃貸住宅経…

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京都市が宿泊税を導入!(旅館業/ゲストハウス)

平成30年10月1日より京都市では宿泊税が導入されます。   宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、京都市が導入した法定外目的税です。   平成30年10月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。平成30年10月1日の前に予約をした場合も含め、宿泊税を支払うことになります。   宿泊税の額は、宿泊料金が一人一泊につき、20,000円未満であると200円、20,000円以上50,000円未満であると500円、50,000円以上であると1,000円です。宿泊料金無料の幼児などは課税されません。…

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マイナンバーカードが健康保険証に!?

厚生労働省は2020年度からマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使用できる制度を実施するようです。   マイナンバーカードの普及率が1割ほどなので、使用頻度の高い保険証を追加することで取得者の増加を目指していると思われます。   窓口でカードの裏面のICチップに内蔵されている電子証明書を専用機器で読み取って本人の保険証の情報を確認するものです。しかし、カードの電子証明書で確認できるのは個人情報保護の観点から氏名、生年月日、性別、住所などに限られます。   そこで厚生省はマイナンバー制度と診療報酬の審査業務を担う「社会保険診療報酬支払基金」などをつないだシス…

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出国税で1,000円の支払発生!

先日、日本を出国する人から1,000円を徴収する国際観光旅客税法が賛成多数で可決・成立しました。 この法令は、2019年1月7日以降の出国に導入され、対象は日本から航空機や船舶で出国する2歳以上の人です。 日本人・外国人を問わず、航空券などの料金に上乗せして1人あたり1,000円が課税されますが、 航空機の乗員や入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ客などは除外されます。 政府は東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年に訪日客を4,000万人とする目標を掲げており、税収は観光振興に活用するようです。 税理士法人優和は、最新の税制動向の把握に自信があります! まずはお気軽にお問い合わせ…

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税理士法人優和

税理士法人優和の業務は大きく分けて4つの分野があります。   ①税務コンサルティング(税務申告、税務調査立会、セカンドオピニオンなど)、②アウトソーシング(記帳代行、決算、申告書作成)、③相続対策、④事業承継対策 中でも最近私の部署で力を入れているのが、相続対策です。   生前に対策をしておくことで、数百万~数千万節税が図れる場合があるので、是非ご相談ください。税理士法人優和が発行するこっそりシリーズで最近、「税務調査でもろくもくずれた素人の相続税対策」が発行されました。すごくおもしろいので、興味のある方は是非とも合わせてご相談ください。 関連記事はありません

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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