スタッフブログ

税理士法人優和

税理士法人優和の業務は大きく分けて4つの分野があります。   ①税務コンサルティング(税務申告、税務調査立会、セカンドオピニオンなど)、②アウトソーシング(記帳代行、決算、申告書作成)、③相続対策、④事業承継対策 中でも最近私の部署で力を入れているのが、相続対策です。   生前に対策をしておくことで、数百万~数千万節税が図れる場合があるので、是非ご相談ください。税理士法人優和が発行するこっそりシリーズで最近、「税務調査でもろくもくずれた素人の相続税対策」が発行されました。すごくおもしろいので、興味のある方は是非とも合わせてご相談ください。 関連記事はありません

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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つみたてNISA

2018年1月からつみたてNISAが運用開始となりました。年間40万円までの投資額にかかる運用益が非課税で積立購入が原則です。非課税期間が20年で最大非課税額が800万円となりますが、購入できる商品ラインナップが132本(2017/12/21現在)と限定されています。しかし、限られているとはいえ多くの商品は手数料が無料です。   従来のNISAもですが、課税口座との損益通算ができないため、複数の口座を持って運用する方には税制面でデメリットになることもあります。また、従来のNISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択することになります。   初めて投資をされる方やまとまった…

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平成30年度税制改正の大綱の概要(個人所得税)

昨年12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。   今回の税制改正案は、個人所得課税の見直し、賃上げ・設備投資を後押しする税制措置、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税(仮称)の創設など、様々な課題に対応するための内容になっています。今回は個人所得課税の見直し案についてご紹介します。   個人所得課税の見直し案(一部抜粋) 1.  控除の見直し 給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。一方で、基礎控除額は一律10万円 引き上げられます。合計所得金額が2400万円を超える個人については、所得に応じて控除額が逓減し、 合計所得金額が25…

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銀行が平日休みに?

金融庁が銀行の平日休みを可能にする規制緩和を検討しています。 近年はネットバンキングの普及もあり、銀行店舗への来客数は減少傾向にあります。経費削減のため過疎地の店舗を統廃合する動きも出ており、店舗を維持するための議論が行われるようです。銀行の休業日は、銀行施工令などで原則として土日祝日・年末年始に限定すると定められています。銀行が自由に休めば、預金の引き出しや決済などに不便が生じるからです。顧客にとってはデメリットも考えられることから、顧客が少ない店舗に限定するなど条件を厳しくする方針とのことです。 年内の関連法令改正を目指しているようなので、皆様も続報を是非ご覧になってみてください。 関連記…

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源泉所得税

今月は源泉所得税の納付期限が10日、20日にあります。20日は、納期特例で半年に1回支払うものの期限ですので、支払い漏れのないように注意をしましょう。 それと同時に月末には法定調書合計表や給与支払報告書の提出期限でもあります。6月からの住民税の金額を決める大切なものですので、提出忘れのないようにしましょう。どの地方自治体も特別徴収をすすめていますので、従業員さんの給与が少ないなど、普通徴収にできる方の範囲がせばまっています。 普通徴収にする場合は、切替書等の同時提出が必要となっていますので、記載漏れがないようにしましょう。 もし、ご不明なことがありましたら、税理士法人優和京都本部までご相談くだ…

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