スタッフブログ

国民年金保険料

過去5年以内の国民年金保険料の納め忘れを平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り納めることができます。例えば、平成24年12月分の場合は、平成29年12月末まで納付可能です。この後納制度を利用すると、年金の受給資格を得られることがあり、受け取る年金額がアップします。申し込みをしてから納付することになりますが、60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人は申し込みできません。   また、いくつか注意すべき点があります。 過去3年以前の後納保険料には、加算額がつきます。後納が可能な期間のうち、古い分から納めることになりますが、免除期間がある方は、この制度を利用できないことがあり…

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年末調整

年末調整関係の諸用紙がお手元に届いていると思います。   年末調整とは1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、精算することです。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人、全員について行います。また、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書」は生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の5つの項目を申告する書類になります。   年末調整について何かお困りのことがありましたら、税理士法人優和までお問い合わせください。 関連…

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7つの習慣

以前から知っていた本ですが、最近になって読みだした「7つの習慣」という海外ビジネス書を紹介します。   「7つの習慣」とはどんな習慣かというと「シンプルな原則に沿って生きることが、人生に劇的な変化をもたらす」と説かれていて、そのシンプルな原則が習慣化されることがより良い人格と人生に変えることにつながるという訳です。   その習慣1つ目は「主体的である」自分の行動は周りの状況ではなく自身の選択と決定で決まるもの、2つ目は「終わりを思い描くことから始める」自分にとって大切なものを知りイメージどおりなるように日々生活する、3つ目は「最優先事項を優先する」緊急の用事には受動的反応で…

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idecoの受け取り方について~知らずに損をしないために~

最近ではideco(個人型確定拠出年金)の言葉もすっかり定着してきました。銀行員から熱心に勧誘された経験がある方も多いかと思います。「税制上の優遇措置を使えます!」がお決まりのフレーズですね。   idecoは拠出時には所得控除になりますし、受取時は、年金方式で受け取る場合も、一時金として受け取る場合もそれぞれ雑所得の「公的年金控除」、退職所得の「退職所得控除」が差引できます。退職所得はそこからさらに2分の1をした額が所得となります。課税される所得が減りますので確かに税金の計算上有利です!   ですが、退職所得の計算をする所得はidecoだけではありません。会社の退職金や小…

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配偶者控除の改正

平成30年1月1日から、所得税の配偶者控除(及び配偶者特別控除)が改正されます。   個人の所得税は、大まかに言うと「所得金額×税率」により計算されます。所得税の配偶者控除とは、収入の少ない(又は無い)配偶者がいる世帯主(納税者)については、所得金額から一定額を控除することで税負担を軽減する制度です。昭和36年に配偶者控除が創設された当初は、専業主婦家庭が前提とされており、納税者である夫を支える妻の内助の功を税制上評価し、優遇する趣旨であったと言われています。その時代から50年が経過し、共働き家庭の増加などの社会状況の変化に伴い、配偶者控除の廃止・見直しが数年来唱えられてきましたが、…

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強化される超富裕層の重点管理

“超富裕層”に対する国税当局の包囲網が狭まっています。経済取引の国際化に伴い、富裕層や企業による海外への資産隠しや国際的租税回避行為は増加の一途を辿っているようです。   そこで、いわゆる富裕層PTと言われている「重点管理富裕層プロジェクトチーム」が7月10日から全国税局に設置されました。これまで、試行的に定めた通達に基づきPTが運用されていましたが、PTの全国展開に伴い試行通達を改め事務運営指針が発遣されました。全国税局がこれを基にPTを運用していくようです。   重点管理富裕層は、どのように選定するのでしょうか。今回発遣された事務運営指針では、各基準に関してより具体的な…

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厚生年金保険料

9月より厚生年金保険料の料率が変わっています。全体で15.9%(会社負担は7.95%)になっています。今月に徴収する会社は料率を変更し、徴収漏れのないようにしましょう。 なお、それと同じに算定基礎による月額報酬の適用月でもあります。すでに各届出年金事務所、又は日本年金機構から月額決定通知が届いていると思いますので、変更漏れのないようにしましょう。 もしわからない事があれば、各年金事務所又は、税理士法人優和京都本部までご相談ください。 関連記事はありません

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