過去5年以内の国民年金保険料の納め忘れを平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り納めることができます。例えば、平成24年12月分の場合は、平成29年12月末まで納付可能です。この後納制度を利用すると、年金の受給資格を得られることがあり、受け取る年金額がアップします。申し込みをしてから納付することになりますが、60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人は申し込みできません。 また、いくつか注意すべき点があります。 過去3年以前の後納保険料には、加算額がつきます。後納が可能な期間のうち、古い分から納めることになりますが、免除期間がある方は、この制度を利用できないことがあり…