スタッフブログ

給与計算における配偶者の扱い

平成29年度税制改正に伴い、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収の際の扶養親族等の数え方が変わります。   配偶者に関する用語が増え3つの呼び方になりました。次のように変わります。以前は「控除対象配偶者」と呼ばれていた 所得38万円までの配偶者を「同一生計配偶者」と言います。また、納税者の給与収入が1220万円以下で、所得38万円以下の配偶者を「控除対象配偶者」と言います。納税者の給与収入が1120万円以下で、所得85万円以下の配偶者を「源泉控除対象配偶者」と言います。   毎月の給与の計算の際に扶養1人として数える配偶者は、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみです。つまり、納税者の給与…

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つみたてNISA

2018年1月からつみたてNISAが運用開始となりました。年間40万円までの投資額にかかる運用益が非課税で積立購入が原則です。非課税期間が20年で最大非課税額が800万円となりますが、購入できる商品ラインナップが132本(2017/12/21現在)と限定されています。しかし、限られているとはいえ多くの商品は手数料が無料です。   従来のNISAもですが、課税口座との損益通算ができないため、複数の口座を持って運用する方には税制面でデメリットになることもあります。また、従来のNISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択することになります。   初めて投資をされる方やまとまった…

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平成30年度税制改正の大綱の概要(個人所得税)

昨年12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。   今回の税制改正案は、個人所得課税の見直し、賃上げ・設備投資を後押しする税制措置、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税(仮称)の創設など、様々な課題に対応するための内容になっています。今回は個人所得課税の見直し案についてご紹介します。   個人所得課税の見直し案(一部抜粋) 1.  控除の見直し 給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。一方で、基礎控除額は一律10万円 引き上げられます。合計所得金額が2400万円を超える個人については、所得に応じて控除額が逓減し、 合計所得金額が25…

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銀行が平日休みに?

金融庁が銀行の平日休みを可能にする規制緩和を検討しています。 近年はネットバンキングの普及もあり、銀行店舗への来客数は減少傾向にあります。経費削減のため過疎地の店舗を統廃合する動きも出ており、店舗を維持するための議論が行われるようです。銀行の休業日は、銀行施工令などで原則として土日祝日・年末年始に限定すると定められています。銀行が自由に休めば、預金の引き出しや決済などに不便が生じるからです。顧客にとってはデメリットも考えられることから、顧客が少ない店舗に限定するなど条件を厳しくする方針とのことです。 年内の関連法令改正を目指しているようなので、皆様も続報を是非ご覧になってみてください。 関連記…

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源泉所得税

今月は源泉所得税の納付期限が10日、20日にあります。20日は、納期特例で半年に1回支払うものの期限ですので、支払い漏れのないように注意をしましょう。 それと同時に月末には法定調書合計表や給与支払報告書の提出期限でもあります。6月からの住民税の金額を決める大切なものですので、提出忘れのないようにしましょう。どの地方自治体も特別徴収をすすめていますので、従業員さんの給与が少ないなど、普通徴収にできる方の範囲がせばまっています。 普通徴収にする場合は、切替書等の同時提出が必要となっていますので、記載漏れがないようにしましょう。 もし、ご不明なことがありましたら、税理士法人優和京都本部までご相談くだ…

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セルフメディケーション税制

2017年1月から始まっているセルフメディケーション制度(医療費控除の特例)は、きちんと健康診断等を受けている人が一部の市販薬を購入した際に所得控除が受けられるようになっています。この特例では、個人が健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う事が要件であり①特定健康検診(メタボ検診)②予防接種③定期健康診断(事業主検診)④健康検査⑤がん検診が列挙されています。①~⑤のいずれかに該当し、対象となるスイッチOTC医薬品の市販薬の購入(厚生労働省のWEBサイトに掲載)が年間12,000円を超えて購入した際に、超えた部分の金額(上限金額88,000円)について所得控除を受けるこ…

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セルフメディケーション税制について

以前にも取り上げさせて頂きましたが、今年も1か月を切りましたので、セルフメディケーション税制について記載したいと思います。   セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。   従来の医療費控除に関しても引き続き適用を受けることが出来ますが、重複することは出来ず、いずれかの選択適用となります。 また、従来の医療費控除は支…

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