昨年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置として、無担保・かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度(特例猶予)が創設されました。
この特例猶予は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来する国税を対象としており、令和3年2月2日以降については適用がありませんでした。
しかし、令和3年2月2日以降も新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが悪化し、国税を一時に納められない事業者も想定されるため、税務署に申請を行うことで原則1年間納付を猶予し、延滞税が軽減、又は免除される猶予制度があります。
税理士法人優和では、お客様の資金繰りのご相談も随時受け付けております。
売上が大幅に減少し、経営状況が大きく変化した事業者の方等、経営についてお困りのお客様がいらっしゃいましたら当事務所までご相談ください。
初回面談は無料で実施しており、事務所は烏丸御池駅徒歩3分圏内にございます。
経験豊富なスタッフが親身にご相談をお伺いいたしますので、是非お気軽にお越しください。