このところ、”まん防”と取り沙汰されている「まん延防止等重点措置」についてお話します。
このまん防とは、今年2月に成立した「改正新型コロナ特別措置法」で新設されました。「ステージ3(感染急増相当)」で「まん延防止等重点措置」がとられ、「ステージ4(感染爆発相当)」の「緊急事態宣言」の前段階の措置です。
緊急事態宣言のように、飲食店に対し休業命令や休業要請はできませんが、営業時間の短縮の命令や要請はできます。命令に違反した事業者には20万円以下の過料を科されることがあります。
京都府では、令和3年4月12日~5月5日までの対策として
❶外出の自粛等
❷催物(イベント等)の開催制限
❸(京都市内外)の施設の使用制限等
❹職場への出勤等 を要請しています。
各項目の内容についてご紹介します。
❶の外出自粛等
日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛、京都府外への不要不急の往来の自粛、感染リスクの高い施設の利用の自粛を呼びかけています。
❷の催物(イベント等)の開催制限
収用人数の上限は5000人で、収容率は、歓声・声援等がないことを前提としうるイベントでは100%以下、歓声・声援等が想定されるものは50%以下とされています。
❸京都市内外の施設の使用制限
飲食店、喫茶店、バー、カラオケボックス等について
営業時間の短縮(5時~20時)、酒類の提供は11時~19時
入場者への感染防止のための整理・誘導
手指の消毒設備の設置
施設の換気
カラオケ設備の利用自粛等 の様々な感染対策が要求されています。
その他劇場、集会場、運動施設、遊技場等は、特措法にはよらず、20時までの営業時間短縮の協力を呼び掛けています。
❹職場への出勤等
事業者等に対し「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤等の取り組みを推進することを要請しています。
税理士法人優和では、このような感染防止策による経費の計上方法、協力金の経理処理、資金繰支援など様々な角度からお客様をサポートしております。
経理面・財務面・税金面でのご質問等がございましたら、ぜひ税理士法人優和までお問合せください。