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京都市が宿泊税を導入!(旅館業/ゲストハウス)

平成30年10月1日より京都市では宿泊税が導入されます。

 

宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、京都市が導入した法定外目的税です。

 

平成30年10月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。平成30年10月1日の前に予約をした場合も含め、宿泊税を支払うことになります。

 

宿泊税の額は、宿泊料金が一人一泊につき、20,000円未満であると200円、20,000円以上50,000円未満であると500円、50,000円以上であると1,000円です。宿泊料金無料の幼児などは課税されません。この判定における宿泊料金には、宿泊に伴い提供される飲食代金や駐車場代、会議室の利用代金などは含まれません。

 

これにより、10月1日以降に出張等で京都市内の宿泊施設に宿泊した場合は、宿泊代金に宿泊税を上乗せされた金額を支払うことになります。事業者の場合は、出張経費の経理処理は、宿泊税部分は租税公課として消費税の課税対象外の取引として経理をする必要があるため、注意が必要です。

 

また、宿泊施設を経営する事業者の方については、宿泊税の特別徴収義務者に該当することとなるため、宿泊者が宿泊した日の翌月末までに「宿泊税納入申告書」を京都市に提出し、かつ、宿泊者から預かった宿泊税を金融機関等を通じて納入する必要があります。今までにはない処理になりますので、ご注意ください。

 

京都市財政局では、宿泊事業者向けに説明会を実施しています。日時等は京都市財政局や京都市宿泊税のホームページにてご確認ください。

 

経理処理方法について、お悩みの場合は、税理士法人優和までご相談ください。

 

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