スタッフブログ

育児・介護休業法の改正

今回の改正は2025年4月1日、10月1日と2回に分けて段階的に施行され、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認などを目的とし、義務化などの改正が行われています。

《2025年4月1日施行 義務化対象》

  • 子の看護休暇の見直し

対象となる子の範囲が拡大されました。施行前は小学校就学の始期に達するまででしたが、施行後は小学校3年生修了までに変更。また、取得事由も拡大され、病気・けが、予防接種・健康診断以外にも、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式などの行事参加の場合でも取得が可能となりました。

  • 残業免除の対象拡大

請求可能となる労働者の範囲が拡大され、施行前は3歳未満の子を養育する労働者でしたが、施行後は小学校就学前の子を養育する労働者へと拡大されました。

  • 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表義務対象が、従業員数1,000人超の企業から従業員数300人超の企業に拡大されました。

  • 介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下4ついずれかの措置を講じる必要があります。

・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する事項の周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を個別に行う必要があります。また、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供もしなければなりません。

この度の改正は育児休業取得状況の公表以外は、全企業が対象となっております。厚生労働省でも特設ページが作成され、わかりやすく資料にもまとめられているため、事業主の皆様は、詳細をそちらのページよりご確認ください。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

アーカイブ

CONTACT

「ホームページを見た」と言っていただくと、
スムーズに対応させていただきます。