スタッフブログ

宿泊税が値上げされます

京都市は、2026年3月1日から宿泊税を最大1泊1万円と大幅に引き上げます。平成30年に徴収が始まり、初の税率引き上げとなります。 背景には、急増する外国人観光客による「オーバーツーリズム(混雑・交通課題)」への対策費用確保と、高価格帯ホテル増加に伴う公平な負担の実現があります。混雑緩和、インフラ整備など「持続可能な観光」への投資が目的です。 大阪も万博を開催することから、昨年9月より税率の引き上げと免税点の引き下げが行われました。しかし、今回京都は大きく引き上げることから、全国でも宿泊税額の最高額を更新することとなりました。 では、どのくらい値上げがあるかというと、最大9,000円値上げされ…

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食事代の補助の改正(令和8年度税制改正大綱)

 企業が提供する福利厚生制度の一つに、食事代の補助があります。これは昼食補助や、残業や宿日直時の飲食費のサポートとして活用されています。  食事代の補助はこれまで非課税の上限額が月額3,500円とされてきましたが、令和8年度税制改正大綱で月額7,500円へ見直す案が盛り込まれました。1984年に設定されて以来42年間一度も改正されていませんでしたが、昨今の物価高により今の時代にそぐわない状況を鑑みての今回の改正と思われます。  非課税の上限額の引き上げは、従業員にとっては実質的な手取り額の増加や健康面を考慮したメニューを選びやすくなる等のメリットがあり、一方で、企業にとっては採用競争力の強化や…

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確定申告の準備をしましょう

令和8年に入りあっという間に約1ケ月が、経過しようとしております。今年は2月16日(月)から3月16日(月)の申告期間です。 対象者は下記の通りです。 1・給与所得が2,000万以上の方2・事業所得のある方3・不動産収入や株式の譲渡損失で繰越をし損益通算したい方4・一時所得のある方(ご本人が契約者の満期)5・住宅ローン控除1年目の方6・公的年金の収入金額が400万超の方、または、 400万以下であっても公的年金等以外の所得金額が20万を超えてある方 すぐに申告期限がきます。不足資料があれば準備のできる時期です。早いうちに準備をして、今年の事業計画を確認してまいりましょう。 税理士法人優和では、…

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青色専従者給与

この時期、確定申告までの期間で青色専従者給与額について検討することがあるかと思います。 青色専従者は、生計を一にする人たちが、その労務の期間、性質や事業の種類・規模などを鑑みて、税務署長の承認を受けるべく届け出た範囲かつ適正額の範囲内であれば、必要経費になるというものです。事業に従事する家族の労働を正当に評価するもので、重要なことです。 ただし、中にはなかなかに大きな金額を支給されることや、形式的に計上して、帳面上で処理するなど、必要経費性について指摘されることもあります。認められない場合の取り扱いはどうなるかと言えば、超えた部分は贈与になります。 また、一番わすれがちなのは、否認された時点で…

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協会けんぽの電子申請

【令和8年1月13日開始予定】協会けんぽへの現金給付等の申請において、電子申請(オンライン化)の導入が予定されています。 これまで、社会保険の「資格取得届」などはe-Gov等を通じた電子申請が普及していましたが、傷病手当金などの「現金給付」に関しては、紙の申請書に医師の証明をもらい、事業主が証明印を押して郵送するというアナログな手法が主流でした。 しかし、「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」が令和8年1月13日に開始される予定です。 こちらの電子申請サービスは、協会け…

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e-Tax「ID・パスワード方式」新規発行が停止されます

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で利用できるe-Taxの「ID・パスワード方式」の新規発行が、2025年10月1日から停止されます。今後は「マイナンバーカード方式」の利用が推奨されます。 ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応として運用されてきました。しかし、マイナンバーカードの保有率が約8割に達し、「マイナンバーカード方式」の利用者が増加しているため、今回の措置が決定されました。政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、ID・パスワード方式の廃止を含めた検討が2025年度中に結論を得ることが明記されています。 2025年10月1日以降、新たに…

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年末調整の注意点

12月に入って一気に寒くなり、我が家ではカイロが必需品となりました。今年があと2週間しかないことに私自身びっくりしています。 各会社では年末調整の資料の回収、および確認作業が行われていることとは思いますが、早く回収しても資料の添付漏れや、確認漏れが直前になってでてくるものです。 昨年は定額減税があり、入社時期によって定額減税の対象かそうでないかなどの確認もありましたが、今年は控除の対象が大学生の年齢に当たる19歳から23歳未満の年齢の方を付与している場合の控除の枠が引き上げられたり、103万円のかべといわれていた収入額が160万円となったりと確認事項がさらに増えています。 いままで大学生にあた…

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