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不動産購入時の契約書を紛失した場合

個人が不動産を譲渡した場合、譲渡対価-取得費-譲渡費用が譲渡所得となります。

「取得費」とは、買ったときに要した「取得価額」から時の経過に応じた減価償却費等を控除した金額です。

ただ、先祖伝来の土地のように買ったときの取得価額がわからないこともあります。

その場合には、取得費を譲渡対価の5%とすることも認められています。

取得価額がわからなくても、譲渡対価の5%はマイナスできるということです。

しかし、バブル期に購入したのに契約書を紛失してしまい、取得価額がわからないような場合、高値で買った不動産を今売って本来ならマイナスなのに、譲渡対価の95%は儲けだから課税される、というのはあまりに酷な話だと思います。

そんな時どうすればよいのか考えてみます。

まずは売買契約書の再発行ができるかどうか検討します。

売主が売買契約書のコピーを保管している場合は、再発行を依頼することができます。ただし、署名や押印がない場合、再発行された書類が法的効力を有するのかは、事前に確認が必要です。

売買契約書がない場合でも、購入費用がわかる書類を提出することで、売却価格を証明できる場合があります。

購入時、新築マンションであれば、購入当時のパンフレットや価格表が、当時の相場を表す一つの資料となります。

振込の記載された預金通帳や振込依頼書、領収証が残っていれば、その金額が取得価額であることを証明する有力な資料となります。

住宅ローン借入時の契約書、確定申告書等が残っていれば、そこから取得価額を証明することも可能です。

また、建物の標準的な建築価額表、市街地価格指数等を用いて、購入時の取得費を推定・検証することもできます。

ただし、最終的には税務署判断となりますので、これらの資料を積み上げたからといって。必ず認められるものではありません。

購入時の契約書は無くすことのないよう、厳重に注意して保管してください。

京都本部 良川

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