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「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」へ

平成29年度税制改正の大綱において,相続税等の財産評価の適正化として,相続税法の時価主義の下,実態を踏まえて,広大地の評価について,現行の面積に比例的に減額する評価方式から,各土地の個性に応じて形状,面積に基づき評価する方式に見直すとともに,適用要件を見直すこととされました。   現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方,適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地,既に宅地として有効利用されている建築物の敷地,路地状開発すること…

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路線価

相続税を計算する際の土地の評価額は、路線価を用いて計算されます。   先日、平成29年の路線価が出ました。全国で一番路線価が高いところは、32年連続で東京銀座の鳩居堂前です。1㎡当たりの金額はなんと4,032万円(1坪当たり1億3千万円超)。バブル期の金額を超えたそうです。   相続税の基礎控除が6割に減額されて2年以上が経ちます。自分の家の前の道がいくらか是非調べてみてください。調べ方や基礎控除額がわからない方は、税理士法人優和の最寄りの各本部にお問い合わせください。   相続税の節税対策は、出来るだけ早めにやるのが一番効果が出ますよ。   関連記事 …

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相続時精算課税

相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させる ことを目的に作られた制度と言われています。 H27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性は ましていますが、それでもなかなか制度が普及しません。 最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要と いうことで税理士が及び腰なのもありますが、何より、 2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが 原因でしょう。 金銭などをいま、贈与してあげたい時にありがたい制度ですが、土地を 対象とするときは、慎重に考える必要があります。 ただ、相続の控除枠が減額されたことで、今まで以上に…

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