平成29年度税制改正の大綱において,相続税等の財産評価の適正化として,相続税法の時価主義の下,実態を踏まえて,広大地の評価について,現行の面積に比例的に減額する評価方式から,各土地の個性に応じて形状,面積に基づき評価する方式に見直すとともに,適用要件を見直すこととされました。 現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方,適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地,既に宅地として有効利用されている建築物の敷地,路地状開発すること…