スタッフブログ

相続税の2割加算に注意

相続税において、相続人によっては納税額に2割加算が適用されるケースがあります。一般的に相続税の2割加算と呼ばれ、被相続人との血縁関係に応じて相続や遺言などによって財産を取得した人が納めるべき相続税額に、2割相当額の金額が加算される制度です。  相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。  ・兄弟姉妹 ・甥、姪  ・祖父母  ・代襲相続ではない孫  ・被相続人の養子となった孫  ・内縁の夫や妻  ・その他法定相続人以外の人など  よくあるケースとしては、相続対策として孫を養子にした場合や遺言により法定相続人以外の方が相続した場合が挙げられます。  ここで注意したいのは、兄弟姉妹が法定相続…

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空き家特例

令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので 不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。 確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる 方の中にも該当するケースがあります。 残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら ということもあります。 詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁の チェックシートがあり、調べることができます。 では、残念なのはどんなケースかと言えば 相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件を ぎ…

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相続時精算課税制度の改正

令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。 詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。 いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます) また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。 今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長…

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相続税における配偶者控除

 相続税の申告では「配偶者の税額の軽減」とよばれる制度があります。一般的には「配偶者控除」と呼ばれ、生前に夫婦で築き上げた財産へ課税することに対する配偶者への配慮や、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障という趣旨から設けられた制度です。この制度を適用すれば、配偶者は相続等により取得した財産額が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。  被相続人が財産を多く所有している場合、納税額も大きくなってきます。そのため納税負担を抑えるためにも、この制度を適用しているケースも多いです。  一見すると相続人、特に配偶者にとっては大きなメリットしかないよう…

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生前贈与の加算

毎年1月1日から12月31までの1年間に受けた贈与は、受贈者ごとに110万円までは贈与税がかかりません。しかし、相続発生時に被相続人が亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、相続財産に合算して相続税を納めることとなりこれを生前贈与加算といいます。 現行は相続開始前3年分を相続開始時に相続財産へ足し戻すこととなっておりますが、2024年1月1日以降の贈与から7年に改正されることとなっています。結果的に相続税計算上の相続財産が増えることとなり、相続税の増額となります。 加算年数は段階的に延長され、3年以上になるケースは2027年以降からとなり、最長の7年加算が適用されるのは2031年1月…

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相続時精算課税制度の利便性向上

3月20日のブログで「生前贈与の加算期間のカウント」として、暦年贈与の相続開始前の生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長されたことを紹介しましたが、今回は相続時精算課税制度を選択することで生前贈与を有利に進められることを紹介いたします。 税制改正前は相続時精算課税にかかる贈与税を計算するときは暦年課税の基礎控除110万円を控除することができずに、贈与を受けた財産のすべてを申告する必要がありました。そのため多くの方が倦厭されていたかと思います。 税制改正により利便性を高めるため令和6年1月1日以降の相続時精算課税にかかる贈与に年間110万円の基礎控除が創設されます。 つまり年間110万円以下の…

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相続土地国庫帰属制度

日本には土地を放棄する制度がありませんでした。農村部や都市部でも郊外では過疎化がすすみ、相続を繰り返す度に誰も引き受けず、登記もされない土地が増えています。すでに所有者不明土地の面積は九州より広いと言われています。もちろん、厳密には所有者はいます。登記されていなかったり、管理されていなかったりで誰かわからない。たぶん、候補が何十人といるかも、そして、全員が自分ではないと主張するであろう土地という意味です。民法には、土地を管理する義務があるとされています。たとえ、相続放棄をしたとしても、次の管理者が現れない限りその義務は逃れられません。 そこに大きな転機が訪れました。4月27日に「相続土地国庫帰…

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