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空き家控除

相続した親の自宅をある一定の条件を満たせば、売却した時の確定申告時に

3000万円(相続人が3人以上であれば2000万円)の特別控除が受けられることは

ご存じでしょうか?

最近、相談を受けることがあり、何か控除できそうなものはないかと探していましたが、その時使えそうだと思ったものがこの空き家控除です。

メディアでも相続した家は幼少期の思い出が残っており、処分できず放置していたら維持費にお金がかかり、いざ売るときになったら売れずに更地にするために解体費用が逆にかかって結果マイナスになっただけ。という話も聞きます。

すでに平成28年から開始されている制度で、相続した被相続人の住んでいた自宅を売却した場合に利用できます。

ただし、最初にお話ししたように要件が決まっており、相続して維持が大変になってきたから売却したいというだけでは使えません。

例えば、売却対価が1億円以下でないといけないことや、親族への譲渡はNG。

また、相続してから3年を経過する年末までに譲渡しないといけないなど、

要件もきっちり決まっています。

おそらく遺品整理などを後回しにしていると3年はすぐに経過してしまいますので、

いいお値段で売却できそうな家などはそのままにしておくと控除が使えず、莫大な

税金を支払うことになりかねません。

いつまでも使えるものではなく、令和9年の年末までに譲渡することと期間も決まっているため、タイミングがなかなか難しいと思います。

税理士法人優和京都本部では、法人だけでなく、個人のご相談もお受けしています。

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