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定額減税の調整給付

令和6年6月から定額減税が始まりました。

定額減税可能額は、納税者本人および同一生計配偶者と、扶養親族の人数によって計算されます。
この額が所得税や住民税よりも多い場合には、差額をもとに計算した金額を市区町村が支給します。この調整給付は、支給されるパターンが当初給付・不足額給付の2パターンあります。

当初給付は、定額減税可能額が令和5年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割分よりも多い場合、この多い金額分をもとに計算した金額が支給されます。

令和6年度分個人住民税所得割は、市区町村や勤務先から6月ごろに配布された「住民税決定通知書」から確認することができます。

不足額給付は、当初給付の段階では令和6年分の所得税額が確定していないため、令和6年分の所得税額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。

なお、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、定額減税の対象外となるため、給付は受けられません。

また、配偶者および扶養親族のうち国外居住者は除かれることになるため注意が必要です。

当初給付の手続き対象者には自治体から確認書が届きますので、手続きに関する詳細な情報は、お住まいの市区町村のホームページや案内書をよく確認し、必要な手続きを忘れず行うようにしましょう。

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