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土地建物取引に係る消費税

確定申告でも建物の金額が分からない売買契約書を見ることがあります。
その場合、土地建物の金額は合理的に区分することになります。
基本的に
①時価評価の比率按分 
②相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
③土地・建物の原価を基にした按分
などが合理的と解されています。

ただ、消費税がかかわってくると確認事項が増えます。
消費税の場合は建物は課税、土地は非課税となるため、
売買当事者は建物の消費税において利益相反の関係にあり、ゆえに
第三者同士の売買契約書に消費税が明記(建物の価格が明記)
されている場合は、それが一応、適用されます。

一応という書き方になるのは、建売業者が建物価格を低くしながら
建築費用は個別対応で全額控除するという事例などがあるためです。
この場合は多くは還付されてきましたが、課税上弊害があると
判断されれば、その限りではありません。

また、建物の購入価格は購入側にとって減価償却費にかかわってきます。
10%の消費税を払っても、築古物件であれば、数年で全額償却できる
方が節税効果が大きいという面があります。
建物の価格が不自然に高いとなれば、当然ながら税務署から価格決定の
経緯や資料を求められることになります。
過去には、逆に取り壊し前提の建物をゼロとしたケースが認められなかった
こともあります。
同族会社間の取引では、価格決定に注意が必要です。

建物は課税と書きましたが、購入する側にとって居住用物件は非課税となります。
令和2年10月以降の居住用賃貸建物の取得等に係る消費税について
は住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物は仕入税額
控除の対象としないこととなりました。
過去には、共通処理として全体を法人の課税売上割合で計算する方法も
ありましたが、現在は、建築時の資料まで集めて面積按分で検討する
必要があります。

これら以外にも高額特定資産など
土地建物の売買、建築の場合、消費税には気を付ける項目が数多くあります。

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