スタッフブログ

消費税増税と犯罪

いよいよ明日から消費税が変わります。消費税率の引き上げに便乗し、市区町村や金融機関の職員をかたり、「増税で還付金がある」「増税後、キャッシュカードが使えなくなるので交換する」などと持ちかけ、現金などをだましとろうとする不審な電話が全国で確認されているようです。 令和への改元の時もそうでしたが、何かが変わる時にはそれに便乗した詐欺が出てきます。社会情勢を捉え、手をかえ品をかえ詐欺の手口を変えるさまを見ていると、よく思いつくなと思うことすらあります。 平成26年4月の消費税率8%への引き上げの際には、所得が少ない方への負担緩和として国が現金を支給する「臨時福祉給付金」が詐欺に悪用されました。今回の…

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消費税軽減税率Q&A

令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。   第1問 飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。 それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。 答え:軽減税率は適用されません。 解説 10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。 つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとして…

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消費税軽減税率に関するQ&A

令和元年10月1日から施行されるであろう消費税の軽減税率ですが、本ブログでは実際のケーススタディを考えて一問一答方式にしたいと思います。   第一問 食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されます。 もちろん、この場合の食料品は人が食べることを前提になっています。 では、食品として販売されている野菜や果物を消費者が家畜の餌にする目的で購入する場合、または神様のお供え物に使用するのみの目的で購入された場合は軽減税率が適用されるのでしょうか?   答え:軽減税率は適用される。 家畜の餌は人が食べるものではない。お供え物は神様が食べるものだから軽減税率が適用さ…

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消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。 今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。   ・消費税率の適用税率について 消費税の新税率10%は、平成…

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消費税の軽減税率の対策について

平成31年10月1日から消費税が10%に引上げられるのに合わせて消費税の軽減税率が実施されます。 軽減税率とは低所得者層の税負担を考慮して、「飲食料品」、「新聞」等の必需品の消費税率を軽減する制度です。 軽減税率制度の下では、売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理することや、複数の税率に対応した請求書の交付や保存が必要になります。 軽減税率の対象となる売上げのない事業者や消費税の納税義務のない免税事業者を含めて多くの事業者に関係することになりますので留意してください。 1.区分記載請求書について 現行の仕入税額控除制度は請求書等保存方式となっていますが、平成31年10月1日からは新しく区分記載…

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消費税増税と環境性能割について

いよいよ来年の10月から消費税が10%になることが話題になっています。 食料品や新聞が8%に据え置かれること、クレジット決済をおこなった場合に購入額の2%がポイント還元されることなどは、すでにニュースでご存知かと思います。 しかし、消費税増税に伴い、自動車関連の税金が見直されることはご存知でしょうか。 今回は消費税増税時に新たに創設される環境性能割という自動車にまつわる税金についてピックアップしたいと思います。 環境性能割とは、簡単に言えば、燃費の良い車の税負担を軽くしようというものです。 環境性能割は自動車の取得時に課税されます。 現行では自動車取得税が自動車の取得時に課税されますが、この自…

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消費税10%インボイス制度導入による免税事業者への影響について

平成31年(2019年)10月からの消費税10%への引き上げとともに、平成35年(2023年)10月からはインボイス制度が導入されます。 インボイス制度導入の目的は、免税事業者からの仕入税額控除の排除です。 課税商品の仕入れを例にとってご説明致します。   現状ですと、事業者が課税商品の仕入れを行う場合、その相手方である販売先が消費税の課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なくその課税商品に対する消費税を支払っていると思います。 (仮に消費税の記載がなかったとしても、税務上は支払った金額を税込金額として処理します。)   これがインボイス制度が導入されると、免税事業者…

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