令和6年度の税制改正において、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の損金算入に制限がかかることとなりました。経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際の連鎖倒産等を防止する制度で、掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで無利子・無担保で借入が可能となります。 拠出した掛金はその事業年度の損金(必要経費)として算入され、年払いによる一括前納も可能です。また契約を解除すると積み立てた掛金の全部又は一部が解約手当金として返戻され、その事業年度の益金(収入金額)として算入されます。これまでは契約解除後に再加入して拠出した掛金を損金として算入することが認められていましたが、欠損が見込まれる事業…