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青色専従者給与

この時期、確定申告までの期間で青色専従者給与額について検討することが
あるかと思います。

青色専従者は、生計を一にする人たちが、その労務の期間、性質や事業の
種類・規模などを鑑みて、税務署長の承認を受けるべく届け出た範囲かつ
適正額の範囲内であれば、必要経費になるというものです。
事業に従事する家族の労働を正当に評価するもので、重要なことです。

ただし、中にはなかなかに大きな金額を支給されることや、形式的に計上して、
帳面上で処理するなど、必要経費性について指摘されることもあります。
認められない場合の取り扱いはどうなるかと言えば、超えた部分は贈与になります。

また、一番わすれがちなのは、否認された時点で、源泉の過誤納となるので、
還付請求できます。

どちらにしても、扶養や社会保険との兼ね合いや、退職金は支給できませんが
中小企業退職共済に入ること可能なので、トータルでのメリット・デメリットを
検討しながら否認の指摘をうけないよう、業種、業務内容など事前の検討が必要です。

J・Y

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