この業界にいる人間であれば一度は 取得費のまったくわからない不動産譲渡において土地や建物の価額をひねり出し、申告後も問題なかった体験をもっているものです。 もっとも多くの場合は見逃された、見逃してもらっただけで、完全に認められた訳ではないのですが。 よくある事例では、当時の市街地価格指数や公示価格、路線価、建物なら再建築価格。ただ、この手の推移から出す推計による取得費の算出に対し非常に厳しくなってきているのが現状です。後述する間接証拠の補完資料として追加する程度と考えた方がいいです。 推計ではなく間接証拠になるもの。売買時の預金通帳、謄本から当時の担保設定の金額、振込控え、借入の資料、住宅ロー…
