スタッフブログ

消費税の内外判定(国内取引・国外取引の区別とは?)

最近は外国の会社と取引されるお客様も増えてきて、消費税の処理について頭を悩ませる機会が多くなりました。消費税の経理処理においては、今話題の「税率」の他に国内取引か国外取引か(いわゆる「内外判定」)というものも関わってきます。今回はその「内外判定」での事例をご紹介しようと思います。   A社は日本国内に本社があり、国内の顧客向けに情報解析サービスを提供している会社です。今までは、その情報解析を国内の他の会社にお願いしたのですが、今後国外の会社に変更することを予定しています。このA社が国内において提供しているサービスに今後消費税が課税されるかどうかというのが今回のテーマです。 今までは、…

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事業承継対策と認定支援機関(M&A・納税猶予)

「令和元年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。 帝国データバンクの2019年1月時点での調査によれば、社長の平均年齢は59.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。   身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を…

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消費税増税10%とキャッシュレス決済ポイント還元

10月に入り、約1週間が経ちましたが、消費税増税の影響はどうでしたでしょうか? 基本的に酒類を除く食料品は増税前と同じ8%の為、大きな影響はなかったのではないかと思うのですが、 今回話題になっているのがキャッシュレスポイント還元制度です。 少し注意が必要ですが、うまく使えばお得に買い物ができます。 まず、交通系やコンビニが発行しているチャージ式のカードでもポイント還元制度の加盟店で買い物をすると割引が受けられます。 10%のものだけが割引してもらえると思ってしまうのですが、実際は8%のものでも還元してくれるので実質8%以下の消費税額で買い物ができる場合があります。 クレジットカード決済も同様で…

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消費税増税10%と消費税法改正について

2019年10月1日から消費税が10%に変更となり、軽減税率制度が実施されました。 そこでもう一度今回の消費税増税、軽減税率のおさらいを簡単にさせていただきたいと思います。 標準税率は10%が適用となります。 ただし、酒類、外食等を除く飲食料品や定期購読契約に基づく新聞等については8%が適用となります。 本年9月30日までは消費税一律8%(一部経過措置5%のリース取引有)でしたが、本日以降は消費税10%、軽減税率8%、経過措置8%(5%)といった複数の税率となるため、きちんと区分経理を行っていく必要があります。   仕入税額控除要件 【令和5年9月30日まで】 区分経理に必要な事項を…

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消費税増税と犯罪

いよいよ明日から消費税が変わります。消費税率の引き上げに便乗し、市区町村や金融機関の職員をかたり、「増税で還付金がある」「増税後、キャッシュカードが使えなくなるので交換する」などと持ちかけ、現金などをだましとろうとする不審な電話が全国で確認されているようです。 令和への改元の時もそうでしたが、何かが変わる時にはそれに便乗した詐欺が出てきます。社会情勢を捉え、手をかえ品をかえ詐欺の手口を変えるさまを見ていると、よく思いつくなと思うことすらあります。 平成26年4月の消費税率8%への引き上げの際には、所得が少ない方への負担緩和として国が現金を支給する「臨時福祉給付金」が詐欺に悪用されました。今回の…

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人材確保と確定拠出年金

数年前までは100歳を超えるとマスコミに取り上げられ、多くの方が名前を覚えるほど注目を集めていましたが、今は「人生100年時代」と言われるほどの長寿社会となりました。一方で、老後資金が2,000万円不足するという金融庁の報告書問題もあり、将来の資金をいかに確保していくか、「備え」に対する関心が高まっています。 そんな中、私的年金のうち個人が運用手段を選ぶ「確定拠出年金」の加入者が増加しています。日本経済新聞は「企業型と個人型(イデコ)を合わせて加入者が850万人に達し」たと報じています。 公的年金に対する不安感もあり、自ら運用し老後の「備え」を行う手段として注目を集めています。 確定拠出年金は…

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京アニ事件と寄付金控除

京都アニメーションの放火殺人事件を巡り、政府は、同社へ寄付する個人や企業に対する税負担の軽減措置を検討しています。 現行の制度ではほとんど税制面での優遇を受けることができず、具体的な計算については以下となります。 法人が寄付した場合、計算式は以下となります。 〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕 ●計算例として、資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額の場 〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万…

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