スタッフブログ

事業承継税制の特例(特例承継計画の活用)認定支援機関

平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。 この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!   事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。 会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。 しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入…

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ストック・オプション

ストック・オプションとは、予め決められた価格(行使価格)で株式を購入する権利を言い、会社が役員・従業員に対して報酬の一種として付与するものです。 株式を買う価格は決められている一方で、会社の業績が良くなって株価が上がるほど高く売ることができるので、付与された役員・従業員のモチベーションに繋がります。 また、付与時点では会社からのキャッシュアウトはない一方で、会社が発展すれば多額の利益を役員等に与える可能性があることから、手元資金に乏しいベンチャー企業や将来上場を目指す会社が、優秀な人材を確保したい場合に特に有効であるとされています。 ストック・オプションを付与された役員・従業員の課税関係は、「…

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期限後の確定申告

3月15日が過ぎ所得税の確定申告の期限が過ぎましたが、確定申告の提出が間に合わなかった場合どのようなペナルティがあるかご紹介いたします。 期限後の申告になってしまった場合、以下のものがあげられます。 ①無申告加算税 ②延滞税 ③青色申告特別控除の減額 まず、無申告加算税は本来納付すべき税金に15%ないし20%を加算されるものです。50万円までは15%。50万円を超える部分については20%の税率が加算され、その上乗せ分も支払わなくてはなりません。 次に、延滞税は3月15日までに税金を納付できなかった場合に加算される税金になります。納付期限から2か月以内の納付であれば2.6%(平成30年1月1日か…

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所得拡大促進税制について

平成30年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。今回は、所得拡大促進税制に限定して、内容を記載したいと思います。上乗せ措置や控除限度額については割愛させて頂いております。   ※所得拡大促進税制 賃上げ及び人材投資に取り組む企業に対し、支援措置を強化するために下記の改正を行います。 ★改正前 平成24年度の給与水準を基準事業年度として、 ①当該基準と比べて103%以上となっていること ②給与の支給総額が前年度より増加していること ③平均給与が前年度の平均より増加していること   上記の①~③を全て満たしたら、基準年度の給与総額からの増額分×10%が税額控除となります。つ…

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まず確認、中小企業者、中小法人等のあれこれ

■租税特別措置法上の「中小企業者」 租税特別措置法上の「中小企業者」は、中小企業者等が機械等を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「中小企業投資促進税制」)や中小企業者等が経営改善設備を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「商業等活性化税制」)の適用、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(いわゆる30万円特例)の適用が受けられたり、また、各種税額控除制度における税額控除限度額が優遇されていたり、有利な取扱いとなっています。この租税特別措置法上の「中小企業者」とは、租税特別措置法42条の4に規定する中小企業者であり、次の1から2に掲げる法人をいいます。  …

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地積規模の大きな宅地の論点整理

平成30年1月1日より、財産評価基本通達24-4いわゆる広大地の評価が廃止となり、新たに財産評価基本通達20-2地積規模の大きな宅地の評価が創設されました。   相続税の申告期限が10か月であることを前提とするならば、この新通達を実務において使われるのは、今年の夏以降くらいになることでしょう。その前に平成29年10月3日に国税庁より出された「情報」をもとにその細部の論点及び誤りやすい注意点を整理してみたいと思います。   ・面積要件 三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上となっており、国税庁から公表された三大都市圏にあたる市区町村に該当するかの確認が必要となり…

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相続制度の見直しについて

本年1月16日に民法改正案の要綱案が取りまとめられることとなりました。具体的な内容としては、以下になります。   1.配偶者の居住権の新設 相続人が妻と子供1人のケースで、自宅の評価が5000万円と預金が5000万円だったと仮定します。この場合に、現行の法定相続分で遺産分割した場合の取り分は以下となります。 妻→自宅(5000万円) 子供→預金(5000万円) せっかく夫婦2人で築いてきた財産にも関わらず、妻は預金を相続することが出来ず、老後の資金に不安を抱えることとなります。そこで、自宅の評価5000万円を居住権と所有権に分けるようになります。仮に居住権(3000万円)を妻が相続し…

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