スタッフブログ

消費税増税10%対応(軽減税率対策補助金の活用)認定支援機関

平成31年10月1日より消費税率が8%から10%に上がります。   それにともない一定の品目については消費税が10%加算されるのではなく、現状通りの8%の税率で計算されます。   一定の品目は新聞(週2回以上発行されるもの)及び飲食料品(食品表示法に規定する食品)が対象となります。 ただし、飲食料品のうち酒類、医薬品、医薬部外品などが除かれます。これに加えて外食及びケータリングなども除かれます。 ケータリングとは指定場所に出向して食事を提供するサービスになります。 逆に出前やテイクアウトなどは軽減税率の対象となりますので区別する必要があります。   このように項目…

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災害等があった場合に税務上の特例はあるのか?

災害により被害を受けた場合には、税金が軽減されたり、申告期限や納期限が延長される特例が設けられています。   例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される「雑損控除」という制度があります。   また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。   上に挙げた制度は、災害の場合の救済措置の一端です。備えあれば…

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先端設備等導入計画(認定支援機関/固定資産税ゼロ)

中小企業では全体的に業況が回復傾向にあると言われているが設備老朽化により生産性向上に不安要素があります。 このたびその悩みを解消する後押しとして認定を受けた中小企業が新たに取得した設備に係る固定資産税については,市町村の判断によって,3年間最大でゼロとする特例が設けられるようになりました。   これが先端設備等導入計画です。   業種問わず最近は人手不足の声を耳にするようになり、併せて働き方改革の取り組みにより厳しい事業環境を乗り越えるために老朽化した設備を一新させて労働生産性を向上させることを目的とした措置になっています。   また「固定資産税最大ゼロ」以外の支…

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小規模宅地等の特例・その1

平成30年度税制改正では、事業承継税制と並び小規模宅地等の特例についても大きな改正が行われました。 小規模宅地等の特例の本来の趣旨は家族が生きていくにあたり最も重要な住む場所とお金を稼ぐ場所については税制面において最低限保証していこうというものであり、その解釈が少し拡大されたのが、今は諸事情で持家を持っていないが相続人から引き継ぐ将来の持家についても同様に保証していこうというのが俗に言う「家なき子」の特例というものです。 相続開始の時点において持家を持っていなければいいのであれば、例えばもともと持家を持っていたにもかかわらずその持家を形式的に子に贈与(飛ばし贈与)し、そのまま子の名義の家に住み…

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コインランドリー投資事業

最近、近くにコインランドリーが2件できました。 住宅地ですが、24時間でいつも誰かしら利用しているようで 意外に需要があると感心しています。 調べてみると、以前は法人経営が多かったのが最近はサラリーマンの 副業として個人の、それも自己所有物件ではなく賃貸が多いようです。 30坪洗濯機10台で初期投資が1500-2000万で、利回りは 15-20%と言われています。 相続対策で考えてみると、貸店舗やアパートにするよりも 評価減の特例メリットが高いですし、失敗したとしても、居抜きと して賃貸や、簡易な建物であれば、取壊ししやすいですし、なにより、 駅近でなければ、急速に賃料が下がっていく賃貸住宅経…

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京都市が宿泊税を導入!(旅館業/ゲストハウス)

平成30年10月1日より京都市では宿泊税が導入されます。   宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、京都市が導入した法定外目的税です。   平成30年10月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。平成30年10月1日の前に予約をした場合も含め、宿泊税を支払うことになります。   宿泊税の額は、宿泊料金が一人一泊につき、20,000円未満であると200円、20,000円以上50,000円未満であると500円、50,000円以上であると1,000円です。宿泊料金無料の幼児などは課税されません。…

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個人株主が非上場株式を譲渡した場合の課税関係

同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。   ・個人株主に売却する場合 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税15.315% 住民税5%が課税されます。   株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)   ・発行会社(同族会社)に譲渡した場合 配当等とみなされる部分の金額 発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主に…

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