以前のブログでも触れていますが、2015年9月30日より 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法 等の特例に関する法律」の改正が施行されました。 平成28年度税制改正大綱によると2016年9月からはデジ タルカメラやスマートフォンカメラで撮影した画像も要件に含 まれるようになりました。 領収書を受け取った人はいつでもどこでも領収書を電子化でき、 経理担当者も画像を確認すればよいので、経費精算の簡素化が 可能になります。ただし、受領後速やかに(3日以内)にタイム スタンプを付与することが必要となります。 また、改正前はチェック体制に最低でも3名必要で…