国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続きが必要となります(平成27年7月1日以降) 制度が設けられた背景には、株式などの譲渡益について非課税となる国があり、そのようなタックスヘイブンにて株式の譲渡をすることで譲渡益課税を不当に逃れることが出来るためです。 これを防ぐために、日本から転出した時点で株式などを譲渡したとみなして課税するようです。実際に譲渡した訳でもなく、担税力もないのに強引に感じますね。。。 ◎対象者について 所有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であり、かつ、国外転出をする日前10年以内におい…
