スタッフブログ

償却資産申告書は28年度分からマイナンバー記載(28年2月1日期日)

償却資産(固定資産税)の申告は、   土地や家屋の他に償却資産(その事業のために用いることができる機械・器具・備品等)   についても課税の対象となり、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告書を   各市町村へ提出します。   その償却資産申告書は、マイナンバー制度がスタートする   「平成28年1月1日現在」の償却資産を対象とするため、   今年の申告書28年2月1日期日分から、   個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要となり、   申告書の右上に記載する事となります。   尚、…

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リバースチャージ方式導入に伴う納税義務の判定及び課税売上割合について

平成27年10月1日以後に行われる「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る消費税については、   リバースチャージ方式という申告方法が適用されることとなりました。   今回はこのリバースチャージ方式の具体的内容については触れませんが、   先日更新されました国税庁の質疑応答事例の中で、   「納税義務の判定」と「課税売上割合の計算」についての事例が追加されました。     「納税義務の判定」 (照会要旨) 特定課税仕入れに該当することとなった金額は 同額が課税標準の金額に含まれますが、納税義務の判定を行う際に、 この金額は基準期間に…

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譲渡所得~破産等により株式の価値が失われた時の特例~

【上場株式の譲渡について】 個人の方が株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。   上場株式等の譲渡益に対する課税については、証券会社などの金融商品取引業者が年間の譲渡損益を計算する「特定口座制度」が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合、その口座内における年間取引の譲渡損益や配当等については、証券会社が納税をするため、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合などには、確定申告をす…

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給与所得控除の見直しについて

現行の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、   給与所得控除の限度額は245万円です。   平成26年度税制改正により、   平成28年分以降に段階的な引き下げが行われます。   具体的には、平成28年分の給与等の収入金額が   1200万円を超える場合には、給与所得控除の限度額は230万円となります。   されに、平成29年分以後は、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、   給与所得控除の限度額は220万円にそれぞれ引き下げられます。     なお、住民税については平成29年…

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年末調整

今年も早いもので残すところあと3週間。 そろそろ年末調整を行われている方も多いのではないのでしょうか。 この年末調整、大半の方にとっては所得税が還付になることが多く、 ちょっと得した気分になりますが、事業主様にとっては事務量も多く、お悩みの方も多いのでは? 既にご存知かと思いますが、年末調整では、 従業員から扶養控除異動申告書や保険料控除申告書等の資料を回収し、 1年間で支払った所得税と本来納めるべき所得税を計算し、 その差額を求め、追徴か還付を行いますのでかなりの事務量になってしまいます。 また、1月には従業員に支払った給料を税務署や市町村に報告するため、 法定調書や給与支払報告書も作成しな…

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事業承継(相続対策)

相続財産で金額が大きくなるものの代表的なものに、   不動産、株式、預貯金などがあげられます。   中でも株式については、実際手許にそれだけの財産が残るというものではなく、   相続したという実感に欠けます。   会社との関係もあり、業績等により金額に大きく変動が生じます。   特に毎年利益が出ているような会社ですと、株価はどんどん上がっていきます。   会社の状況により事業承継を考える必要があり、   計画的に進めることが相続対策になります。   非上場株式についての優遇税制に納税猶予があります。   …

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扶養控除等申告書のマイナンバー記載省略

給与支払者と従業員との合意に基づき一定の手続きを行うことで、   給与所得者の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載省略が可能となりました。   マイナンバーの記載省略は、事業者の安全管理措置への対応の負担軽減を図る観点から   認められたものとなります。   手続きとは扶養控除等申告書の余白に   「個人番号については給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」   と記載したうえで、給与支払者がすでに提供を受けている   従業員等の個人番号を確認した旨を扶養控除等申告書に表示すれば、可能となります。   年末調整…

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