スタッフブログ

年末調整の対象者

今年も残り1か月を切り、年末調整の時期が近づいてきました。 今回は年末調整の対象となる人をご紹介いたします。 対象者については基本的に「1年を通じて会社に勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色専従者を含む)です。」 但し、上記の内、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。 ①1年間の給与が2,000万円を超える人 ②災害減免法の規定により徴収猶予や還付を受けた人 また、基本的には1年間を通して勤務した方が対象ですが、次のいずれかに該当する方は年の中途で年末調整を行う必要があります。 ①海外支店への転勤等により非居住者となった人 ②死亡退職者 ③著しい心身の障害により退職し…

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ふるさと納税をご活用ください

今年もあと1カ月を切りました。 この時期になると、ふるさと納税をどこにしようか(何を貰おうか)と考えます。 ここ10年で飛躍的に受入額を増加させている「ふるさと納税」ですが、今年の10月より「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールの厳格化により、従来と同じ返礼品を貰おうと思っても寄付金額の引き上げとなる可能税があります。 それでもやはり仕組みとしての寄付金額から2,000円を差し引いた金額が税金から控除され、実質2,000円の自己負担で各地の返礼品を受け取れる制度には魅力があります。 ただし、ふるさと納税制度の活用には注意が必要です。控除される税金には上限があるため、ふるさと納…

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相続時精算課税制度の改正

令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度が改正されます。 詳細な条件や、制度の説明自体は長くなるためここでは概略を載せます。 いままでの制度は、2,500万円まで贈与税がかかることなく贈与ができたが、以後、超えた贈与には一律で20%の贈与税がかかりました。制度利用後は、すべての贈与が相続発生時に相続財産に含まれる持ち戻しの対象になります。(収めた贈与税は控除されます) また、暦年贈与と呼ばれる年間110万円の基礎控除枠を利用した贈与ができなくなることもあり、制度自体の利用は伸び悩みました。 今回、相続税において、今まで相続発生時から3年前までの贈与が相続に含まれるという持ち戻し期間が7年に延長…

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インボイス制度登録のメリット・デメリット

 10月からインボイス制度が導入されました。当社にもインボイス制度に関する問い合わせがとても増えています。  そこで、インボイスの登録事業者になることのメリット・デメリットについて簡単にご紹介します。  まず、インボイス制度が始まったからといって、免税事業者は必ずしも適格請求書発行事業者の登録申請をしなければならないわけではありません。登録はあくまで任意です。ただし、取引先が課税事業者の場合、自社の発行する請求書が適格請求書でないと取引先の消費税の納税負担が増え、結果的にインボイスへの登録を求められるケースも考えられます。  継続的な取引の為には検討する必要もありますが、一方で、登録事業者にな…

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電子取引データの保存について

今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。 このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。 三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。 電子取…

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令和5年度年末調整 改正点

年末調整業務の時期が近づいてきました。 お手元には生命保険会社からの控除証明書などが届いている頃かと思います。 今年の年末調整の変更点のひとつとして、30歳~70歳までの別居親族の扶養について書類の確認が強化されました。海外に住んでいる場合は、留学の証明書関係書類、仕送りがあることが分かるもの、別居親族への仕送りが38万円以上で、銀行口座の写しや仕送りしていることが証明できるものが必要です。 扶養の有無・年齢などで源泉所得税の計算も変わってきますので、書類の提出の際にはご確認ください。 年末調整業務や源泉所得税の計算など税務に関することなど、お困りの事がございましたらお気軽に税理士法人優和まで…

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インボイス制度での振込手数料の扱い

先日、消費税についての研修を受けてきました。 その中で今月から始まったインボイス制度の話も出てきて、日常的にも直面しやすい事例についての解説もありましたので、ご紹介します。 商品の代金支払い時に振込手数料を引いて振り込むということがあると思います。 その場合、請求書や税務上どうすればよいのでしょうか? 本来は買い手側が振込手数料負担するのが原則です。 インボイス制度がはじまり、事務処理が煩雑になることを避け、これを機に買い手側に負担してもらうことに移行する企業も増えたようですが、商慣行的になかなか難しいこともあります。ではどうするのでしょうか? 支払手数料として処理をする 売上値引きとして処理…

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