スタッフブログ

相続時精算課税制度の利便性向上

3月20日のブログで「生前贈与の加算期間のカウント」として、暦年贈与の相続開始前の生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長されたことを紹介しましたが、今回は相続時精算課税制度を選択することで生前贈与を有利に進められることを紹介いたします。 税制改正前は相続時精算課税にかかる贈与税を計算するときは暦年課税の基礎控除110万円を控除することができずに、贈与を受けた財産のすべてを申告する必要がありました。そのため多くの方が倦厭されていたかと思います。 税制改正により利便性を高めるため令和6年1月1日以降の相続時精算課税にかかる贈与に年間110万円の基礎控除が創設されます。 つまり年間110万円以下の…

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相続土地国庫帰属制度

日本には土地を放棄する制度がありませんでした。農村部や都市部でも郊外では過疎化がすすみ、相続を繰り返す度に誰も引き受けず、登記もされない土地が増えています。すでに所有者不明土地の面積は九州より広いと言われています。もちろん、厳密には所有者はいます。登記されていなかったり、管理されていなかったりで誰かわからない。たぶん、候補が何十人といるかも、そして、全員が自分ではないと主張するであろう土地という意味です。民法には、土地を管理する義務があるとされています。たとえ、相続放棄をしたとしても、次の管理者が現れない限りその義務は逃れられません。 そこに大きな転機が訪れました。4月27日に「相続土地国庫帰…

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電子帳簿保存法 データの保存要件について

2022年1月より改正電子帳簿保存法が施行され、2024年1月より電子取引の取引情報について電子保存が義務化されます。 電子取引データを紙ではなく電子データで保存することは、書類の保存場所が少なくなる、書類が整理しやすいなどのメリットがあり、企業の生産性向上を図る上でも有益です。ただし電子帳簿保存法では、電子データで保存する際の要件が定められています。 要件のうちの一つに「データの真実性を担保する措置」があり、保存した電子データの信頼性を確保できるようにするため、下記のいずれかの対応を求められます。 ①タイムスタンプが付されたデータを受け取る ②データを受領後、速やかに自社内でタイムスタンプを…

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地方税の納付方法のご案内

令和5年4月より、スマホ等のQRコードを活用した方法で地方税の納付ができるようになりました。 お手元に届いた納付書に記載されているQRコードやel番号を入力することで、クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替など様々な支払方法が選択できます。 スマートフォン決済アプリではpaypay、携帯会社のpay払い、楽天銀行や各地方銀行のアプリなどが現在対応可能です。ご自身のご利用のアプリが利用可能かどうかは、一度運営会社のホームページにてご確認をお願いいたします。 スマートフォンから利用する場合は「地方税お支払サイト」へアクセスします。 eL-QRでお支払いというところをタップし、カメラを…

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時間外労働の割増賃金率

月60時間超の時間外労働の割増賃金率が中小企業に対しても、令和5年4月1日より50%以上に引き上げられることとなります。 時間外労働の割増賃金率について、大企業に関しては平成22年4月1日から適用となっていましたが、令和5年3月まで中小企業については猶予されていました。 上記の措置が令和5年4月1日に終了になります。 猶予措置の終了に向けて、就業規則や36協定の記載について見直していく必要があります。 給与計算ソフトに関しては自動的に適用してくれるものもあるかと思いますが、今一度確認が必要です。 もう1点注意しなければならないのは、深夜労働の場合にも月60時間超の割増賃金率は適用されます。 深…

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法人新規設立の税務相談は税理士法人優和へ!

4月に入り、新年度が開始となります。 先週末はお天気にも恵まれお花見等、気持ちのよい週末を過ごされた方が多いのではないでしょうか? マスク着用が個人の自由となったため実質コロナ禍があけたこともあり、 事業規模拡大のため法人成りのご検討される方や、新しい事業を開始されるという方のお問い合わせが増えてきております。 税理士法人優和では新規設立からのご支援させていただくお客様も多く、 ご安心してご相談いただけるかと思っております。 報酬につきましても初年度は報酬を抑えたい、、等関与度合いにより報酬額を抑えることも可能ですのでお客様にあった内容をご提案させていただきます。 是非一度お問い合わせください…

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所得拡大促進税制の改正

中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対し給与等を支給する場合、その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。 所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。 所得拡大促進税制…

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