スタッフブログ

人材投資と税額控除

今月14日、令和5年10月を目途に新たな経済対策を取りまとめるとの報道がありました。その中には「物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化する」との趣旨が示されています。 中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、中小企業に対する「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。  この措置は202…

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ふるさと納税制度に関する改正点

所得税や住民税の節税の一環としてふるさと納税を活用されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税制度は地方自治体への寄付を行う制度です。(寄付した金額-2,000円)が所得から控除され、金額に応じた返礼品を自治体から受け取ることができます。 このふるさと納税が2023年10月から一部改正になります。 内容については地方自治体向けとなっておりますが、間接的に納税者へ大きく関わってきます。 改正内容について詳細は割愛いたしますが、要約すると以下の内容にて見直しが入ります。 【改正内容】 ①地方自治体における寄付金額全体に占める用途割合の厳格化 ②地域の特産品に対する認識の見直し 補…

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不動産賃貸業の消費税

インボイスの適用が近づいたことで、不動産賃貸業の方も消費税について関心が高まっています。 インボイスだけに注意が行きがちですが、意外に見落とされているのが別途請求している水道光熱費の取り扱いになります。 基本的にテナントから賃料とは別に徴収している電気料金等は消費税法基本通達10-1-14において、建物等の資産の貸し付けにかかる対価に含まれるとされ課税売上になります。 ただし、テナントごとに区分された電気メーターの検針結果をもとに、単にオーナーが一時預かりしているだけのような場合は、預かり処理をすることを条件に消費税の対象外にすることが認められています。 さて、一番間違いがみられるのが、簡易課…

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子どもへの金融教育

2022年4月より高校での金融教育が開始されていますが、最近では小学生向けの金融教育の講座も各地で開催されています。 金融広報中央委員会の定めでは、金融教育とは「お金や金融を通じて暮らし・社会について考え、価値観を磨き主体的に行動する力を養う教育」とされています。 小学生向けの金融教育の講座を受けた際には、お金とは何か・歴史などの講義とお店屋さんごっこを通じてモノを仕入れて販売、お給料をもらうことを体験していました。財務省、国税庁や金融庁のホームページに年齢に応じた教材やゲームなどがあるので、夏休みの自由研究や家族でお金について考えるきっかけになればと思います。 また税について少し難しい、仕組…

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従業員が死亡した際の給与計算

あまり遭遇したい出来事ではないですが、従業員が亡くなった場合の給与の対応についてご紹介したいと思います。 給与の支払いについては、亡くなった日以降に支給する給与については源泉徴収は行いません。 生存中の労働に対する給与なのになぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与支給日以前に亡くなって、死亡後に支払う分については相続税の課税対象となり、所得税の課税対象では無くなるためです。 次に年末調整についてですが、こちらは亡くなった年度において、年の途中であっても行う必要があります。 その時に注意が必要なのは、源泉徴収していない給与については年末調整に含めてはいけません。 Ex)6月15日に…

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税務調査が増えております!調査対応でお困りの方、税理士法人優和へご相談ください。

まだまだコロナ感染者数は増加しておりますが、世間一般ではコロナ禍が明けたものとされ、税務調査の件数が徐々に増加してきております。 コロナ前と比較しても以前の調査件数に近しい数に戻りつつあると感じております。 既存のお客様のご対応はもちろんのこと、新規にご相談を受けるお客様で税務調査のご相談にお見えになる方も増えてきております。 顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方の場合、不安を抱えたまま調査が実施され、多額な追徴税を納付することとなるケースも発生する恐れがございます。 調査の際は、基本的には税務署から事前通知連絡が来るのでこの機会に税理士への相談をご検討される方も多いのではないでし…

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生前贈与の加算

毎年1月1日から12月31までの1年間に受けた贈与は、受贈者ごとに110万円までは贈与税がかかりません。しかし、相続発生時に被相続人が亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、相続財産に合算して相続税を納めることとなりこれを生前贈与加算といいます。 現行は相続開始前3年分を相続開始時に相続財産へ足し戻すこととなっておりますが、2024年1月1日以降の贈与から7年に改正されることとなっています。結果的に相続税計算上の相続財産が増えることとなり、相続税の増額となります。 加算年数は段階的に延長され、3年以上になるケースは2027年以降からとなり、最長の7年加算が適用されるのは2031年1月…

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