スタッフブログ

事業承継対策と認定支援機関

「令和5年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。 帝国データバンクの調査によれば、社長の平均年齢は63.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。 身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討する必要が出てきます。 中小企業…

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相続税における配偶者控除

 相続税の申告では「配偶者の税額の軽減」とよばれる制度があります。一般的には「配偶者控除」と呼ばれ、生前に夫婦で築き上げた財産へ課税することに対する配偶者への配慮や、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障という趣旨から設けられた制度です。この制度を適用すれば、配偶者は相続等により取得した財産額が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。  被相続人が財産を多く所有している場合、納税額も大きくなってきます。そのため納税負担を抑えるためにも、この制度を適用しているケースも多いです。  一見すると相続人、特に配偶者にとっては大きなメリットしかないよう…

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人材投資と税額控除

今月14日、令和5年10月を目途に新たな経済対策を取りまとめるとの報道がありました。その中には「物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化する」との趣旨が示されています。 中小企業における賃上げに関する税制上の優遇措置として、中小企業に対する「賃上げ促進税制」があります。雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除でき、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合は税額控除率を15%、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合は、税額控除率を10%上乗せすることができます。  この措置は202…

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ふるさと納税制度に関する改正点

所得税や住民税の節税の一環としてふるさと納税を活用されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税制度は地方自治体への寄付を行う制度です。(寄付した金額-2,000円)が所得から控除され、金額に応じた返礼品を自治体から受け取ることができます。 このふるさと納税が2023年10月から一部改正になります。 内容については地方自治体向けとなっておりますが、間接的に納税者へ大きく関わってきます。 改正内容について詳細は割愛いたしますが、要約すると以下の内容にて見直しが入ります。 【改正内容】 ①地方自治体における寄付金額全体に占める用途割合の厳格化 ②地域の特産品に対する認識の見直し 補…

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不動産賃貸業の消費税

インボイスの適用が近づいたことで、不動産賃貸業の方も消費税について関心が高まっています。 インボイスだけに注意が行きがちですが、意外に見落とされているのが別途請求している水道光熱費の取り扱いになります。 基本的にテナントから賃料とは別に徴収している電気料金等は消費税法基本通達10-1-14において、建物等の資産の貸し付けにかかる対価に含まれるとされ課税売上になります。 ただし、テナントごとに区分された電気メーターの検針結果をもとに、単にオーナーが一時預かりしているだけのような場合は、預かり処理をすることを条件に消費税の対象外にすることが認められています。 さて、一番間違いがみられるのが、簡易課…

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子どもへの金融教育

2022年4月より高校での金融教育が開始されていますが、最近では小学生向けの金融教育の講座も各地で開催されています。 金融広報中央委員会の定めでは、金融教育とは「お金や金融を通じて暮らし・社会について考え、価値観を磨き主体的に行動する力を養う教育」とされています。 小学生向けの金融教育の講座を受けた際には、お金とは何か・歴史などの講義とお店屋さんごっこを通じてモノを仕入れて販売、お給料をもらうことを体験していました。財務省、国税庁や金融庁のホームページに年齢に応じた教材やゲームなどがあるので、夏休みの自由研究や家族でお金について考えるきっかけになればと思います。 また税について少し難しい、仕組…

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従業員が死亡した際の給与計算

あまり遭遇したい出来事ではないですが、従業員が亡くなった場合の給与の対応についてご紹介したいと思います。 給与の支払いについては、亡くなった日以降に支給する給与については源泉徴収は行いません。 生存中の労働に対する給与なのになぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与支給日以前に亡くなって、死亡後に支払う分については相続税の課税対象となり、所得税の課税対象では無くなるためです。 次に年末調整についてですが、こちらは亡くなった年度において、年の途中であっても行う必要があります。 その時に注意が必要なのは、源泉徴収していない給与については年末調整に含めてはいけません。 Ex)6月15日に…

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