スタッフブログ

【事業再構築補助金】税理士法人優和の採択実績大公開!

税理士法人優和では第1回公募申請から積極的に申請をおこない、その中でも事業再構築補助金で実際に採択された事例を大公開します。(第1回から第5回までの一部の事業者) この結果からわかるように、様々な業種の事業再構築補助金の採択を勝ち取ってきました。また、多くの事業者様の認定支援機関として、どのようなお客様にも対応できるようノウハウを蓄積しています。 税理士法人優和では、事業再構築補助金において第1回公募申請から京都を中心に積極的に申請をおこなっており、多数の採択実績があります。また、採択された企業が続々と実績報告を行っているため、認定支援機関としてのノウハウを保有しています。 現在、無料相談を行…

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【事業再構築補助金】1,000万円以上の補助金を受給した方は保険または共済の加入が必須!

  事業再構築補助金は最大で1億円の補助金が受給できる有名になりました。過去に公募申請をして採択された事業者は、補助金受給するために事業を開始して実績報告を行う準備をされているかと思います。  補助金受給のために準備して初めて気づく方が多いのが、保険の存在です。交付申請書別紙1の主な資産(下図参照)に記載したものに対して、付保割合30%以上※(条件による)の保険または共済への加入が必要です。 ※付保割合30%・・・財産台帳の単価における30%以上の保険金額をつけること(1000万円なら300万円以上の保険を付ける) ただし、小規模企業者※は保険または共済への加入に代わる取組…

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寄付金控除

ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は以前に比べ報道が少なくなったように感じますが、まだまだ続いています。そしてウクライナ支援のため在日ウクライナ大使館に寄せられた寄付金が50億円を上回り、人道支援に生かしていく方針が示されました。私の担当している顧問先様でも直接に在日ウクライナ大使館に寄付をされていました。 その顧問先様は純粋な支援目的だったため、その寄付が税制上優遇されるかどうかは度外視でしたが、私は立場上、それについての税制上優遇がないかと検討をします。 寄付金控除等について「個人が国や地方公共団体、公益社団法人等が募集する寄附金で財務大臣が指定したもの、独立行政法人や公益社団法人等の主…

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貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。 これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。 除外される制度は以下となります。 ①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度 要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの → 全額その事業年度で損金算入可能 ②一括償却資産 要件:取得価額20万円未満 → 3年間の各事業年度で均等償却 ③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 要件:取得価額30万円未満 → 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで) 主要な事…

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消費税の予定納税について

 業績の状況にかかわらず消費税を納税しなければならない事業者様は多くいらっしゃるのではないかと思います。 そこで、今回は消費税の前払い制度である予定納税についてご紹介致します。  事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税は含みません)が48万円を超える場合、消費税の中間申告と納税(予定納税)が必要となります。  中間申告の回数は、直前課税期間の年税額に応じて48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回となり、前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確…

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ダイレクト納付

最近になって、電子帳簿保存法やインボイス制度と国税庁から次々と新しい制度が発表され対応に追われることが増えました。先の二つほど大々的に扱われてはいませんが、ダイレクト納付も国税庁が推進している制度です。 電子帳簿やインボイス制度に関しては、罰則があったり、消費税に係ることだったりと致し方なしと受け止める方もおられますが、ダイレクト納付はこちらにメリットがある制度になります。 今回は納税の度に金融機関に足を運ばずに納付ができるダイレクト納付についてご紹介します。 ダイレクト納付とは、国税・地方税ともに申告書等を提出した際に納税者自身の名義の預貯金口座から即時または指定した期日に口座引落しにより、…

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育児休業中の社会保険料の免除要件について

令和4年10月1日より、育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。 現行では、月末時点で育休を取得していれば当月の社会保険料は免除となっています。 しかし、例えば月初~14日で復帰となると、月末時点では在籍しているので免除要件に該当しません。 改正後は、現行通り月末時点で取得していれば当月の社会保険料の免除は変わりありませんが、通算2週間以上の育休を取得していれば、月初~14日で復帰の場合でも当月の社会保険料は免除となります。 短期間の育休であったとしても社会保険料が免除対象になりますので、育休取得をお考えの方はぜひ参考にしてください。 関連記事 年末調整の時期がやってきます 住民税特別…

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