中小企業等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度があります。 適用要件は、雇用者給与等の支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していることです。 控除対象の雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除できるようになります。更に乗せ適用要件を満たせば、増加分の25%が控除されます。 適用要件・上乗せ要件の上限は、法人税額または所得税額の20%でまでとなります。 税務申告前に手続きを行う必要はありませんが、法人税または所得税の申告の際に、確定申告書に明細書や計算書などの書類の添付をする必要があります。 このコロナ…