事業再構築補助金は採択後に交付申請を行って補助事業に着手することが原則となっています。例外として『事前着手申請』という制度があります。これは申請を行い、承認を受けると第6.7回申請分は令和3年12月20日以降に使った補助事業経費を補助対象経費とすることができます。
■メリット
①過去に遡って補助対象経費を請求できる。
②新規に店舗をオープンするなどの場合、空家賃を2~3ヶ月払う必要がなくなる。
③自分のタイミングで事業開始できる。
■デメリット
①先に使ってしまうため、補助対象外経費を利用する場合がある。
②承認がおりない場合は、経費を補助対象経費とできない場合がある。
税理士法人優和では第1回公募申請から京都を中心に事業再構築補助金を積極的に申請し、多数の採択実績があります。また、採択された企業の多くは事前着手申請を行っていますので、多くのノウハウを保有しています。認定支援機関としてデメリットを無くしメリットを最大限享受できるようなご提案をします。
現在、無料相談を行っておりますので、お問い合わせをお待ちしています。
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