スタッフブログ

PCR検査費用の税務上の取扱いについて

沖縄県を除き緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウイルスの感染者数は下げ止まりの状況が続き、各方面への影響が継続しています。 企業経営の側面では、例えば経営に打撃を受けたサービス業・小売業を中心に、資本金を減らす「減資」を行う企業が増加しています。上場企業では、6月末までの半年で90社を上回り、リーマン・ショックのあった2008年以降で最多となります。これは税制上の「中小企業」になることで税負担を抑えることが目的とされています。  国税庁は新型コロナに関する取扱いを随時公開していますが、ここではPCR検査費用の取り扱いをご紹介します。  会社が感染防止のため、取引先の従業員等に対して、定…

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事業再構築補助金にお困りの方は当社へご相談ください

6月18日(金)に令和二年度第三次補正予算「事業再構築補助金」の採択結果が発表されました。 全ての申請形式(一般枠、緊急事態宣言特別枠、卒業枠、グローバルV字回復枠)の総申請件数は22,231件、採択件数8,016件となり、採択率は36%でした。 ものづくり補助金と比較しても低い採択率となりました。 なかでも、申請件数が最も多かった一般枠は申請件数16,968件に対し、採択件数5,104件で採択率30%の狭き門となりました。 こうした結果の中で、税理士法人優和では第一次公募において2件中2件の採択を獲得し確実な結果を出すことが出来ました。(採択率100%) 補助金の申請に強い専門スタッフが、着…

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~緊急事態宣言延長に伴う助成金等~

緊急事態宣言の延長により様々な助成金や協力金の発表がされております。 提出する資料や期間等はしっかりと把握してこの難局を乗り越えてまいりましょう。 【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】 東京都は、4月30日に要綱が発表され、今迄になかったものが、飲食店向けの取組みとしてコロナ対策リーダーの設置、eラーニングの受講後の登録が必要になりました。 少しずつ、詳細は変更されておりますので、以下の補助金等に関しましても確認をして下さいませ。 【京都市中小企業等再起支援補助金】   中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(時短要請協 力金対象事業者除くます) 売上高が 50%以…

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まん延防止等重点措置

このところ、”まん防”と取り沙汰されている「まん延防止等重点措置」についてお話します。 このまん防とは、今年2月に成立した「改正新型コロナ特別措置法」で新設されました。「ステージ3(感染急増相当)」で「まん延防止等重点措置」がとられ、「ステージ4(感染爆発相当)」の「緊急事態宣言」の前段階の措置です。 緊急事態宣言のように、飲食店に対し休業命令や休業要請はできませんが、営業時間の短縮の命令や要請はできます。命令に違反した事業者には20万円以下の過料を科されることがあります。 京都府では、令和3年4月12日~5月5日までの対策として ❶外出の自粛等 ❷催物(イベント等)の開催制限 ❸(京都市内外…

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【コロナ関連】令和3年4月以降に申請が可能な助成金等について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2度目の緊急事態宣言が発令され、感染拡大防止対策の一環として確定申告の申告期限も2年連続で延長措置が決定されました。過去に類を見ない事態が起きています。 その中で各種助成金や補助金、支援金で4月1日現在も申請可能なものがあります。 一部抜粋してご紹介します。 京都府 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金として   時短営業要請を受け、時短営業をした飲食店事業者に・・・     時短営業した日数(元々の休業日は含まない)×4万円 が支払われます。 4月1日から申請できるのは、令和3年3月15日から21日の間の時短…

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新型コロナウイルスによる従業員への見舞金の所得税について

国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から 支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、 以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。 その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものである。 その見舞金の支給額が社会通念上相当である。 その見舞金が役務の対価たる性質を有していない。 昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。 それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出…

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不動産賃貸業必見!修繕費の判定について

3月も中盤となり、花粉の飛散が本格化してきました。毎年花粉症に悩まされる方は、十分な対策をしておきたいものです。   さて、不動産賃貸業を営む上で、建物や設備などの修繕は避けて通れない問題です。特に築年数が30年を過ぎると修繕箇所が急増すると言われています。今回は、「修繕費」として支出した金額が、全額経費となるのか、あるいは資産として計上する必要があるのかどうかの判定基準についてご紹介します。   通常、修繕費用が高額である場合は資本的支出となる可能性が高いです。しかし、実際には高額であっても修繕費となるケースや、少額であっても資本的支出となるケースもあります。その判定につ…

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