スタッフブログ

電子保存義務の猶予期間

令和3年度税制改正で電子帳簿保存法の施行により、令和4年1月1日から電子取引データの電子保存が義務化されていましたが、令和3年11月に国税庁より電子化による対応は、2年間の猶予が設けられることとなりました。 「電子取引の電子保存の義務化」は当初通り令和4年1月1日から施行されていますが、同日より宥恕(ゆうじょ)規定により2年間、「やむを得ない事情がある」と認められる場合には、電子取引情報の書面での出力保存が認められることになります。やむを得ない事情には、電子取引の電磁的記録システムや、保存要件に従った電磁的記録保存を開始する為の準備を整えることが出来なかったことも含まれ、事前届出も必要ありませ…

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確定申告におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

確定申告の申告期限まで残り1か月となりました。昨年は新型コロナウイルスの影響により申告期限の延長がなされましたが、今年は原則3月15日まででとなりますのでご注意ください。 さて、確定申告の医療費控除には特例があるのはご存じでしょうか。健康保持増進及び疾病の予防への取組を行っている人が、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に医療費控除の特例として所得から差し引くことが出来る制度を『セルフメディケーション税制』といいます。 概要は以下の通りです。 1 要件  1)適用を受けられる人(以下のような一定の取組を行っている方) 保険者(健康保険組合、市区町村国保)や市区町村などが行う健康診査を受けてい…

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青色申告の特典による節税

コロナウイルスの第6波の影響で、まん延防止等重点措置の範囲が拡大されました。感染者数も過去最多を更新し続けていますので、感染しないように注意を払っていきましょう。 さて、個人事業主の確定申告に際しては、青色申告と白色申告の2つに分けられます。2つの違いは、青色申告承認申請書を税務署に提出しているか否かの違いとなりますが、節税においては大きな違いがありますので、一部ご紹介いたします。 ・青色申告特別控除   青色申告の方には特別控除というものがあり、収入から経費を差し引いた後、さらに特別控除額を差し引いた金額が所得額となります。   特別控除には10万円、55万円、65万円の…

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インボイスの登録

年も明け、早くも1月が終わろうとしています。いったんは落ち着いたように見えたコロナウイルスもまた猛威を振るっています。ブログの挨拶文にも当たり前のようになってしまいました。 さて、昨年の10月1日から「適格請求書等発行事業者の申請書」の受付が始まっています。既に申請された方、まだ申請されていない方、申請するかどうか悩んでおられる方、様々かと思います。現在、課税事業者の方は、すでに申請されたか、これから申請されるかのどちらかと思われます。 申請するかどうか悩んでおられる方は、現在「免税事業者」となっておられる方だと思われます。「適格請求書等発行事業者」になることは、すなわち、「課税事業者」になる…

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令和4年度の税制改正に関して

令和4年度の税制改正では、法人税の賃上げ税制の拡充、消費税のインボイス制度の見直し等、多くの改正が盛り込まれていますが、今回は電子帳簿保存法と住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。 本年1月からスタートするとされていた電子帳簿保存法では、電子取引については検索要件等の保存要件を満たしたうえで、電子データとして保存することが求められていましたが、令和4年度税制改正で経過措置として整備された宥恕(ゆうじょ)措置を踏まえ、令和5年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示、又は提出ができるようにすれば差し支えない旨が電子帳簿…

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確定申告のご相談は税理士法人優和へ

1月に入りいよいよ確定申告の時期に入ってきました。 今回は確定申告用紙の違いについてご案内させていただきます。 確定申告書には税目や所得の種類に応じて様々な様式に分かれており、その中でも確定申告書Aと確定申告書Bという2つの様式があります。 申告書Bが全ての所得で使用できるのに対し、申告書Aとは、申告対象者を給与所得者や年金受給者などに限定し、簡単に確定申告ができるように作られたものです。記入内容を簡素化したうえで主に医療費控除などの確定申告で控除を受けることなどを目的に使用されます。 しかし、令和5年1月より申告書Aと申告書Bが統一化され、令和4年分の確定申告から申告書Aが廃止されることとな…

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事業復活支援金

12月に入り、寒気がいよいよ厳しくなってきました。 手洗いうがいをして体調管理をしっかりして残りの一か月を乗り切りましょう。 さて、11月に「事業復活支援金」が新設され閣議決定されました。 現段階で発表されている内容は次の通りです。 新型コロナウイルスの影響で2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上が前年同月、または2年前同月と比べて50%以上、または30%から50%減少している中堅・中小・小規模事業者、フリーランスや個人事業主で全国の全業種が対象となっています。 11月から3月の5ヶ月分で売上高の減少額を基準に算定された額が一括で給付されます。 2022年3月までの見通しを立て…

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