スタッフブログ

所得拡大促進税制について

平成30年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。今回は、所得拡大促進税制に限定して、内容を記載したいと思います。上乗せ措置や控除限度額については割愛させて頂いております。   ※所得拡大促進税制 賃上げ及び人材投資に取り組む企業に対し、支援措置を強化するために下記の改正を行います。 ★改正前 平成24年度の給与水準を基準事業年度として、 ①当該基準と比べて103%以上となっていること ②給与の支給総額が前年度より増加していること ③平均給与が前年度の平均より増加していること   上記の①~③を全て満たしたら、基準年度の給与総額からの増額分×10%が税額控除となります。つ…

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まず確認、中小企業者、中小法人等のあれこれ

■租税特別措置法上の「中小企業者」 租税特別措置法上の「中小企業者」は、中小企業者等が機械等を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「中小企業投資促進税制」)や中小企業者等が経営改善設備を取得等した場合の特別償却または税額控除(いわゆる「商業等活性化税制」)の適用、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(いわゆる30万円特例)の適用が受けられたり、また、各種税額控除制度における税額控除限度額が優遇されていたり、有利な取扱いとなっています。この租税特別措置法上の「中小企業者」とは、租税特別措置法42条の4に規定する中小企業者であり、次の1から2に掲げる法人をいいます。  …

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地積規模の大きな宅地の論点整理

平成30年1月1日より、財産評価基本通達24-4いわゆる広大地の評価が廃止となり、新たに財産評価基本通達20-2地積規模の大きな宅地の評価が創設されました。   相続税の申告期限が10か月であることを前提とするならば、この新通達を実務において使われるのは、今年の夏以降くらいになることでしょう。その前に平成29年10月3日に国税庁より出された「情報」をもとにその細部の論点及び誤りやすい注意点を整理してみたいと思います。   ・面積要件 三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上となっており、国税庁から公表された三大都市圏にあたる市区町村に該当するかの確認が必要となり…

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相続制度の見直しについて

本年1月16日に民法改正案の要綱案が取りまとめられることとなりました。具体的な内容としては、以下になります。   1.配偶者の居住権の新設 相続人が妻と子供1人のケースで、自宅の評価が5000万円と預金が5000万円だったと仮定します。この場合に、現行の法定相続分で遺産分割した場合の取り分は以下となります。 妻→自宅(5000万円) 子供→預金(5000万円) せっかく夫婦2人で築いてきた財産にも関わらず、妻は預金を相続することが出来ず、老後の資金に不安を抱えることとなります。そこで、自宅の評価5000万円を居住権と所有権に分けるようになります。仮に居住権(3000万円)を妻が相続し…

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所得拡大促進税制

平成25年度税制改正で創設された所得拡大促進税制が平成29年度税制改正において適用要件が一部改正され、改正前の税額控除プラス上乗せの税額控除が受けられるようになりました。   今回そのご紹介をさせていただきます。   制度の概要(改正前) 国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人で平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定に要件を満たせば雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額から控除するというもので、会社の成長とともに人件費が増加している場合には法人税の減税を受けられる可能性がある制度です。   それが平成29年度税制改正で平成29年4…

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税理士法人優和

税理士法人優和の業務は大きく分けて4つの分野があります。   ①税務コンサルティング(税務申告、税務調査立会、セカンドオピニオンなど)、②アウトソーシング(記帳代行、決算、申告書作成)、③相続対策、④事業承継対策 中でも最近私の部署で力を入れているのが、相続対策です。   生前に対策をしておくことで、数百万~数千万節税が図れる場合があるので、是非ご相談ください。税理士法人優和が発行するこっそりシリーズで最近、「税務調査でもろくもくずれた素人の相続税対策」が発行されました。すごくおもしろいので、興味のある方は是非とも合わせてご相談ください。 関連記事はありません

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生命保険金等の税務における論点整理

個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。   例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。   ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは…

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