スタッフブログ

相続税の障害者控除

先日、不動産所得で確定申告を行っているお客様に対し、 相続の件で相談を受けました。 やはり、相続税について不安に思われる方が多く、 現在ご要望のあったお客様に対し相続税の試算をさせていただいております。 一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方は、 是非簡易試算をご依頼されてみませんか? 当社の相続税専用サイトを併設しております。 http://souzoku.hisida.co.jp/ よろしければご覧くださいませ。 今回は、相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。 相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。 相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けら…

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出国税で1,000円の支払発生!

先日、日本を出国する人から1,000円を徴収する国際観光旅客税法が賛成多数で可決・成立しました。 この法令は、2019年1月7日以降の出国に導入され、対象は日本から航空機や船舶で出国する2歳以上の人です。 日本人・外国人を問わず、航空券などの料金に上乗せして1人あたり1,000円が課税されますが、 航空機の乗員や入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ客などは除外されます。 政府は東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年に訪日客を4,000万人とする目標を掲げており、税収は観光振興に活用するようです。 税理士法人優和は、最新の税制動向の把握に自信があります! まずはお気軽にお問い合わせ…

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交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長(平成30年度税制改正)

交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長 平成30年度の税制改正で、中小企業者等が活用する頻度の高い租税特別措置法である『交際費等の損金不算入制度』と『少額減価償却資産の特例』の期限がそれぞれ2年間延長され平成32年3月31日まで延長されることとなりました。 『交際費等の損金不算入制度』は法人税法上で全ての法人において、交際費の接待飲食費の50%を損金に算入する事が出来ます。中小法人については、①.接待飲食費の50%を損金算入する ②800万円までの交際費を損金算入する。このどちらかの項目から選択する事が出来ます。 そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば①を、接待飲食費が年間1…

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小規模宅地等の特例の見直し(平成30年度税制改正)

平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産について 小規模宅地等の特例の要件が見直されることとなりました。 一つ目は.貸付事業用宅地等の適用要件の見直しです 被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。 二…

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事業承継税制の特例(特例承継計画の活用)認定支援機関

平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。 この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!   事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。 会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。 しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入…

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ストック・オプション

ストック・オプションとは、予め決められた価格(行使価格)で株式を購入する権利を言い、会社が役員・従業員に対して報酬の一種として付与するものです。 株式を買う価格は決められている一方で、会社の業績が良くなって株価が上がるほど高く売ることができるので、付与された役員・従業員のモチベーションに繋がります。 また、付与時点では会社からのキャッシュアウトはない一方で、会社が発展すれば多額の利益を役員等に与える可能性があることから、手元資金に乏しいベンチャー企業や将来上場を目指す会社が、優秀な人材を確保したい場合に特に有効であるとされています。 ストック・オプションを付与された役員・従業員の課税関係は、「…

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期限後の確定申告

3月15日が過ぎ所得税の確定申告の期限が過ぎましたが、確定申告の提出が間に合わなかった場合どのようなペナルティがあるかご紹介いたします。 期限後の申告になってしまった場合、以下のものがあげられます。 ①無申告加算税 ②延滞税 ③青色申告特別控除の減額 まず、無申告加算税は本来納付すべき税金に15%ないし20%を加算されるものです。50万円までは15%。50万円を超える部分については20%の税率が加算され、その上乗せ分も支払わなくてはなりません。 次に、延滞税は3月15日までに税金を納付できなかった場合に加算される税金になります。納付期限から2か月以内の納付であれば2.6%(平成30年1月1日か…

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