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期限後の確定申告

3月15日が過ぎ所得税の確定申告の期限が過ぎましたが、確定申告の提出が間に合わなかった場合どのようなペナルティがあるかご紹介いたします。

期限後の申告になってしまった場合、以下のものがあげられます。

①無申告加算税

②延滞税

③青色申告特別控除の減額

まず、無申告加算税は本来納付すべき税金に15%ないし20%を加算されるものです。50万円までは15%。50万円を超える部分については20%の税率が加算され、その上乗せ分も支払わなくてはなりません。

次に、延滞税は3月15日までに税金を納付できなかった場合に加算される税金になります。納付期限から2か月以内の納付であれば2.6%(平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間)、2か月を経過した以後の期間は8.9%(平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間)の税率で税金が加算されます。

最後に、青色申告特別控除の減額とは、青色申告を提出できる方で一定の要件を満たしている方は65万円の控除を受けることができますが、期限後申告になりますとこちらが10万円の控除しか受けられなくなります。その他には、青色申告そのものが取り消されたりする可能性もあるため申告は極力期限内にしていただければと思います。

消費税の申告期限は3月31日までとなっていますのでご注意ください。

期限後申告やその他申告についてご質問等ございましたら税理士法人優和までご連絡ください。

 

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