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各市町村における近年の地方税收の変化

先日の日本経済新聞(令和4年8月13日朝刊)において、2010年度と2020年度の市町村の税収比較をした結果、全国平均で7.2%減少した、との記事が掲載されました。長期化するコロナ禍や税制改正の影響が背景にあるとされていますが、そのような状況下でも地域の強みを生かし、法人住民税を増やした市町村が全国の3割にあたる575市町村に達した、とも記載されています。

震災復興や、大規模工業団地の整備と用地取得費の補助、サテライトオフィスの整備、省エネへの積極的な取り組みによるクリーンなイメージ戦略等、努力と創意工夫が企業誘致につながった例といえるのではないでしょうか。

ここで、法人住民税の概要について説明致します。

法人住民税は、企業の資本金等と従業員数から算出される「均等割」と国税である法人税の額を基にした「法人税割」で構成されます。道府県民税と市町村民税があり、上記の記事は市町村民税に関するもの、となります。法人は事務所等の所在する都道府県及び市町村に対して、住民税を納付する義務がありますが、事務所等がなくとも寮等があれば、その寮等の所在する都道府県及び市町村に対し、均等割の納付義務が生じます(公共法人、外国法人等の特殊な法人等は除く)。

なお、事業年度の中途で事務所等を新設又は廃止した場合の均等割の計算については注意が必要です。具体的には、年額の均等割の額にその事業年度中に有していた事務所等の月数を乗じて得た金額を12で除して算定します。月数は暦に従って計算しますが、事務所等を有していた月数が1月に満たない時は1月とし、1月以上有している場合において1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。

比較的イメージがつきやすい均等割ではありますが、「従業者数」の考え方や、アルバイト等の特例計算など、いくつか論点がありますので、気になる点がございましたら、京都の税理士法人優和まで、お気軽にお問い合わせください。

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