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新NISAの外国税

新NISAには外国税がかかっているのをご存じでしょうか。

新NISAとはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類からなるもので、長期間にわたって非課税になるのが特徴です。どちらも運用した場合、年間360万円の投資枠があり、投資額の上限1,800万円までとなっています。

非課税と強く言われていますが、外国の資産運用を行っている場合は以下の2点に注意が必要です。

一つ目は外国税額控除の適用ができないことです。NISAで受け取った分配金に外国税が課税されますが、日本国内では非課税のため二重課税には該当しません。

二つ目は、海外株の配当に対して10%の外国税がかかることです。

例えば10万円の配当金を受け取る場合は次のとおりです。

10万円から1万円の外国税を引くと9万円です。

9万円に源泉所得税の税率20.315%をかけると約1万8,200円です。

この1万8,200円が非課税となりますので、外国税10%と源泉所得税20.315%が引かれた額が非課税額です。 日本国内の資産運用であれば売却してもすべて非課税で配当金を受け取れますが、海外の資産運用の場合の配当金の受け取り額が変わってきます。また売却時のレートによっても変動しますので、これから新NISAを検討されている方はこのような点にもご注意いただければと思います。

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