スタッフブログ

税務調査が増えております!調査対応でお困りの方、税理士法人優和へご相談ください。

まだまだコロナ感染者数は増加しておりますが、世間一般ではコロナ禍が明けたものとされ、税務調査の件数が徐々に増加してきております。 コロナ前と比較しても以前の調査件数に近しい数に戻りつつあると感じております。 既存のお客様のご対応はもちろんのこと、新規にご相談を受けるお客様で税務調査のご相談にお見えになる方も増えてきております。 顧問税理士がおらず税務調査の経験がない経営者の方の場合、不安を抱えたまま調査が実施され、多額な追徴税を納付することとなるケースも発生する恐れがございます。 調査の際は、基本的には税務署から事前通知連絡が来るのでこの機会に税理士への相談をご検討される方も多いのではないでし…

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生前贈与の加算

毎年1月1日から12月31までの1年間に受けた贈与は、受贈者ごとに110万円までは贈与税がかかりません。しかし、相続発生時に被相続人が亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、相続財産に合算して相続税を納めることとなりこれを生前贈与加算といいます。 現行は相続開始前3年分を相続開始時に相続財産へ足し戻すこととなっておりますが、2024年1月1日以降の贈与から7年に改正されることとなっています。結果的に相続税計算上の相続財産が増えることとなり、相続税の増額となります。 加算年数は段階的に延長され、3年以上になるケースは2027年以降からとなり、最長の7年加算が適用されるのは2031年1月…

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中小企業倒産防止共済

【倒産防止共済】と呼ばれる経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。 掛金月額は、5千円単位で5千円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また掛金は全額損金または必要経費に算入できます。 取引先の事業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合には、その事業者との取引の確認が済み次第、無担保・無保証人で「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(上限8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額を借り入れることができます。 また臨時に事業資金が必要となった場合、掛金納付月数が12か月以上であれ…

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【事業再構築補助金】計画変更承認申請について

事業再構築補助金は公募申請から補助金の入金まで、半年から1年かかります。そのため、コロナの状況や社会情勢により計画の変更を余儀なくされる場合が多数存在します。 実際に当社が認定支援機関としてサポートさせていただいた先では、半導体不足により機械装置の入荷が長期に渡り遅れていたので、性能が同等の製品へ変更しました。その際、交付決定された機械装置から変えるため事業再構築補助金事務局へ『計画変更承認申請』が必要になります。以下、計画変更承認申請の概要になります。 ①機械装置の計画変更承認申請が必要なケース 単価50万円以上で購入する資産の変更がある場合 ②申請方法 Jgrantsにて申請 ③添付書類 …

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退職金の確定申告について

長年、企業を勤めてきた方が、退職時に退職金を支払われるケースが多いかと思います。退職金は退職後の生活において大きな影響を与えるものではありますが、退職金を受け取った場合に確定申告が必要なのか、という疑問を持たれる方も多いです。今回は退職金の確定申告の必要性について調べました。  先に結論から申し上げますと、退職金の確定申告は原則不要となります。退職金を受け取る前に、「退職所得の受給に関する申告書」という書面を会社に提出すれば、所得控除額や所得税と住民税の源泉徴収額または特別徴収額を正しく計算することになるので、この時点で課税関係が終了することになります。そのため、確定申告が不要となります。 一…

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電子帳簿等保存制度の改正について

令和5年1月1日より、電子取引は電子データで保存する事が義務付けられていますが、経済界からの強い要請を受け、従来通りの書面保存を事実上認める「宥恕(ゆうじょ)措置」が適用されています。ただしこの措置は令和5年12月31日をもって廃止されます。 令和5年度の税制改正では、「電子帳簿等保存制度」の一部見直しが行われ、事業者が電子帳簿等を保存するに際して備えるべき要件についても改正されています。 そもそも「電子帳簿等保存制度」は、3種類で構成されています。 まずは、パソコン等で自己が作成した帳簿書類を電子保存の対象とする「電子帳簿保存制度」、残る2種類は、取引によって生じた請求書等の書類を電子保存の…

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相続時精算課税制度の利便性向上

3月20日のブログで「生前贈与の加算期間のカウント」として、暦年贈与の相続開始前の生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長されたことを紹介しましたが、今回は相続時精算課税制度を選択することで生前贈与を有利に進められることを紹介いたします。 税制改正前は相続時精算課税にかかる贈与税を計算するときは暦年課税の基礎控除110万円を控除することができずに、贈与を受けた財産のすべてを申告する必要がありました。そのため多くの方が倦厭されていたかと思います。 税制改正により利便性を高めるため令和6年1月1日以降の相続時精算課税にかかる贈与に年間110万円の基礎控除が創設されます。 つまり年間110万円以下の…

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