令和5年税制改正大綱の発表がされました。その中の一部で贈与税のご紹介をいたします。 1、暦年贈与は3年内加算から7年内加算へ 現在の税制では、被相続人からの贈与は死亡以前3年前の贈与までさかのぼって相続税に加算する制度になっていますが、これが7年前までさかのぼる内容となっています。 現在の倍以上の年数をさかのぼるため、贈与の記録や申告書をきちんと保管しておく必要がございます。 2、7年内加算の対象者の変更なし 7年内加算になった場合でも、対象者に変更はなく、相続人・推定相続人に相続した場合にはさかのぼる期間は長くなるものの、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象者のままのため、お孫さんへ贈与…