スタッフブログ

税制改正大綱

令和5年税制改正大綱の発表がされました。その中の一部で贈与税のご紹介をいたします。 1、暦年贈与は3年内加算から7年内加算へ 現在の税制では、被相続人からの贈与は死亡以前3年前の贈与までさかのぼって相続税に加算する制度になっていますが、これが7年前までさかのぼる内容となっています。 現在の倍以上の年数をさかのぼるため、贈与の記録や申告書をきちんと保管しておく必要がございます。 2、7年内加算の対象者の変更なし 7年内加算になった場合でも、対象者に変更はなく、相続人・推定相続人に相続した場合にはさかのぼる期間は長くなるものの、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象者のままのため、お孫さんへ贈与…

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事業再構築補助金における審査基準

事業再構築補助金の申請において審査機関がどのように採択事業者を決定しているのか、その基準と審査方法をご紹介します。 事業再構築補助金は、事業計画書と添付書類の内容もとに審査され採択事業者が決定します。採択に係る内容は以下の通りです。 ①都道府県による審査 事業再構築補助金は各都道府県で採択率が45%から55%以内に収束しています。各都道府県で採択が偏らないようにする為の施策と推測しています。そのため、全国規模で公募されますが、採択に向けてのライバルはあくまで同地域内の事業者に限られます。 ②公募要領に記載の審査項目 事業計画書は公募要領に記載の審査項目に沿っているか否かで審査されています。その…

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相続した空き家の売却における特別控除の条件

マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。  被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。今回はその条件について、ご紹介いたします。 相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと 同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。 2.昭和56年5月31日以前に建築さ…

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年末調整資料の注意点

一年は早いものです。いよいよ今年も終わろうとしています。 年の瀬が近づき、年末調整の時期も近くなってまいりました。会社に提出する申告書も多くなり、提出される従業員の方も何をどの申告書に書いていいのかわからないことも多いと思います。 本来、所得税の計算は確定申告でおこないます。しかし給与所得者に限っては、確定申告の手間を省略するために年末調整で所得税の計算をおこなうことが出来ます。医療費控除等の確定申告でしかおこなえない項目を除き、確定申告の必要のない方は、年末調整で税金計算は終了することなります。 会社に提出する書類は「申告書」となっています。「申告書」ですので、従業員本人が記入しなければなり…

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インボイスに向けての準備はお済みですか?

令和4年9月30日、東京国税局は全国の国税局ではじめて「消費税不正還付対策本部」を設置しました。事業者は、商品の売上やサービス提供時に、消費者から預かった消費税から仕入や経費などで支払った消費税を差し引き、前者が多い場合は納付、逆に少なければ還付金を受け取ることになります。 消費税の税収(2021年度一般会計)は約21兆9000億円と、日本の税収の約3割を占めますが、近年特に輸出による消費税の免税制度を悪用し、還付金を不正に受け取ろうとする事例が増えているようです。令和5年10月1日から仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されますが、こうした不正への抑止効果も期待されています。 ところ…

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京都での補助金申請は税理士法人優和へご相談ください

「認定支援機関」という言葉をご存じでしょうか? 正式には「認定経営革新等支援機関」(以下、認定支援機関)といい、平成24年から制度が開始されました。認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国の認定を受けた支援機関(税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。それぞれが税務、会計、金融のプロフェッショナルとして、企業の自己分析や経営力強化の一助となることで中小企業に向けての支援事業を行います。 ものづくり補助金をはじめとし、コロナ対策支援として公募中の事業再構築補助金などでは認定支援機関との連携が申請必須要…

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【消費税】インボイス制度のスタートまで1年を切りました

今月に入ってからインボイス制度に関する問い合わせが急増しました。 恐らく2023年10月1日からのインボイス制度のスタートまで残り1年を切り、事業をされていらっしゃる方の関心が一気に高まったからだと思います。 インボイス制度とは消費税申告における新しい仕入税額控除の方式で、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合には消費税申告の際に仕入税額控除を受けられず、インボイス制度開始以前と比べて消費税の納税額が増加することになります。 税理士法人優和 京都本部ではインボイス制度についての無料冊子を用意して随時ご相談をお受けしております。インボイス制度への対応にご不安をお持ちの方は一度当社までお気軽にご相…

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