スタッフブログ

電子取引データの保存について

今年の10月よりインボイス制度が始まりましたが、令和6年1月からは電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)期間が終了し、対応が求められます。 電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存していた帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を紙ではなく電子データで保存するための要件を定めた法律で、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データの保存」の3つに分類されます。 このうち、一つ目の「電子帳簿等保存」と二つ目の「スキャナ保存」についての対応は任意となっていますので、現時点では必ずしも対応する必要はありません。 三つめの「電子取引データの保存」のみすべての法人・個人事業主に対応が求められます。 電子取…

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令和5年度年末調整 改正点

年末調整業務の時期が近づいてきました。 お手元には生命保険会社からの控除証明書などが届いている頃かと思います。 今年の年末調整の変更点のひとつとして、30歳~70歳までの別居親族の扶養について書類の確認が強化されました。海外に住んでいる場合は、留学の証明書関係書類、仕送りがあることが分かるもの、別居親族への仕送りが38万円以上で、銀行口座の写しや仕送りしていることが証明できるものが必要です。 扶養の有無・年齢などで源泉所得税の計算も変わってきますので、書類の提出の際にはご確認ください。 年末調整業務や源泉所得税の計算など税務に関することなど、お困りの事がございましたらお気軽に税理士法人優和まで…

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インボイス制度での振込手数料の扱い

先日、消費税についての研修を受けてきました。 その中で今月から始まったインボイス制度の話も出てきて、日常的にも直面しやすい事例についての解説もありましたので、ご紹介します。 商品の代金支払い時に振込手数料を引いて振り込むということがあると思います。 その場合、請求書や税務上どうすればよいのでしょうか? 本来は買い手側が振込手数料負担するのが原則です。 インボイス制度がはじまり、事務処理が煩雑になることを避け、これを機に買い手側に負担してもらうことに移行する企業も増えたようですが、商慣行的になかなか難しいこともあります。ではどうするのでしょうか? 支払手数料として処理をする 売上値引きとして処理…

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働き方改革や福利厚生についてもご相談ください

先日、SOMPOひまわり生命保険で「まご・おいめい育児休暇」がスタートしたというニュースを目にしました。 私がちょうど子育て世代で、やはり両親の助けがあって産後の1か月を乗り越えることができました。 現在、男性育休が推奨されているものの、実際、なかなか長期休暇をとる状況は難しく主人は2日間有給を取得するのが精一杯でした。 そして自身に孫ができた場合、高齢でも仕事をしているケースも増えてきており、孫の世話で休むのも大変難しいのではないかと感じており、この発想はすばらしいものと感じました。 今後、働き方は多様化し、どこの業界も人手不足となっているため、待遇や福利厚生の見直しが必要と感じていらっしゃ…

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インボイス制度における少額特例

税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。 この少額特例は、税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。 特定…

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事業承継対策と認定支援機関

「令和5年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。 帝国データバンクの調査によれば、社長の平均年齢は63.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。 身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討する必要が出てきます。 中小企業…

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相続税における配偶者控除

 相続税の申告では「配偶者の税額の軽減」とよばれる制度があります。一般的には「配偶者控除」と呼ばれ、生前に夫婦で築き上げた財産へ課税することに対する配偶者への配慮や、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障という趣旨から設けられた制度です。この制度を適用すれば、配偶者は相続等により取得した財産額が法定相続分もしくは1億6千万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからなくなります。  被相続人が財産を多く所有している場合、納税額も大きくなってきます。そのため納税負担を抑えるためにも、この制度を適用しているケースも多いです。  一見すると相続人、特に配偶者にとっては大きなメリットしかないよう…

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