スタッフブログ

~定額減税~

6月から定額減税が始まっています。給与、賞与を受給される方の為に会社側は、給与明細に源泉所得税の額と定額減税の額の記載が、義務づけられております。 この定額減額の対象者は下記の通りです。  (1) 本人(居住者に限ります)→3万円 (2) 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限ります)→1人につき3万円 それぞれの減税総額が違うため、会社ではきちんと管理する事が必要です。 住民税は特別徴収義務者は基本7月より徴収されますが、均等割額だけの方は6月の給与から徴収する必要があるので、間違わないように気を付けてください。 確定申告をし、予定納税のある方は最近、予定納税額の減額の承認申請書が届いていま…

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住宅ローン控除の拡充

少子化が進んでおり、対応するため様々な措置が取られています。子育て世帯を支援すべく2024年10月より児童手当の支給対象年齢が18歳まで引き上げられ、手当の額の見直しが行われることは、メディアで取り上げられていることから知っておられる方は多いかと思います。この他に、子育て世帯に限定して令和6年度より住宅ローン控除についても拡充されています。  年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される住宅ローン減税は、2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が引き下げられます。どのような住宅を購入するかにより異なりますが、認定住宅は5,000万円から2024年以降は4,500万円に、Z…

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労働保険の年度更新

各企業宛に5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和6年度の労働保険の年度更新期間は6月3日(月)~7月10日(水)までとなっています。 そもそも労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が必須となります。 労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。 年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。 その際には、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月…

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【納付書の送付対象者の見直しについて】

国税庁では、納税者の利便性向上の観点から、e-Taxを活用した税務手続きの見直しに取り組んでいます。 今後、納付書を必要としないキャッシュレス納付の利用拡大が期待されることを踏まえ、行政コストを縮減させる観点から、令和6年5月以降、納付に必要な情報を予め印字した国税の納付書送付対象者を見直すこととなりました。 対象となる法人・個人は、次のとおりです。 e-Taxにより申告書を提出されている法人の方 e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方 ・ダイレクト納…

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【定額減税の「同一生計配偶者」の範囲について】

2024(令和6)年6月1日以後最初に支払う給与・賞与から、所得税の定額減税が開始となります。 給与支払者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」の記載内容をもとに定額減税の計算を行いますが、定額減税における「同一生計配偶者」が、年末調整や月次の給与計算の場合と一致しないことに注意が必要です。 月次の給与計算において、対象となる同一生計配偶者であるかどうかは、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄で確認します。 扶養控除等申告書に記載されている源泉控除対象配偶者は、次の要件を満たす人です。 ・本人の所得金額が900万円以下 ・配偶者の所得金額が95万円以下 ・本人と生計を一にする配偶者…

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新NISAの外国税

新NISAには外国税がかかっているのをご存じでしょうか。 新NISAとはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類からなるもので、長期間にわたって非課税になるのが特徴です。どちらも運用した場合、年間360万円の投資枠があり、投資額の上限1,800万円までとなっています。 非課税と強く言われていますが、外国の資産運用を行っている場合は以下の2点に注意が必要です。 一つ目は外国税額控除の適用ができないことです。NISAで受け取った分配金に外国税が課税されますが、日本国内では非課税のため二重課税には該当しません。 二つ目は、海外株の配当に対して10%の外国税がかかることです。 例えば10万円の配当金を受け取…

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個人住民税の定額減税

5月に入り、そろそろ住民税の案内が届く時期となりました。 令和6年は定額減税制度がありますが、実は住民税にもあることはご存じでしょうか? 今回は、住民税での定額減税制度をご案内します。 定額減税額ですが、納税義務者本人につき最大1万円です。 また、控除対象配偶者、扶養親族1名につき最大1万円が減税されます。 例えば、本人+配偶者+扶養親族(子2名・・・16才未満も含む)の場合、全員で4名ですので、最大4万円の控除となります。 対象となる方は、個人市民税、県民府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与のみの方は給与収入2,000万円以下の方)が対象となります。 また、減税の適用となるのは…

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