以前にも弊所のブログにてご紹介させていただきました領収書等の電子保存ですが、 先日の法改正により、 領収書等を電子保存する際の要件が緩和されましたので、 改めてご紹介させていただきます。 (以前は2015年2月16日のブログにてご紹介させていただきました。) ①領収書等の金額要件の廃止(上限3万円未満の廃止) 以前の要件では金額が3万円以上の領収書等は電子保存できませんでしたが、 今回の法改正により、金額の要件が廃止され、すべての金額の領収書等の電子保存が可能となりました。 ②電子署名の廃止 以前の要件では、電子保存をする際に、その電子データに対し電子署名を付与することが要…