平成27年10月1日以後行う、課税資産及び課税仕入れから 「電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し」が行われています。 以前の内外判定は、(役務の提供を行う者の事務所等の所在地)で判定していたのが、 平成27年10月1日以後の取引から(役務の提供を受ける者の住所地等)となりました。 その影響として、 国内事業者が非居住者当の国外消費者や事業者に 電気通信利用役務の提供を行った場合、 以前は国内取引として[輸出免税]取引として課税売上高を構成していたものが 改正後(平成27年10月1日以後の取引)からは、 国外取引として[課税対象外]取引として課税売上高に含まれないようになり…
