スタッフブログ

3月決算法人の簡易課税制度の改正点にご注意を!

平成27年4月1日以後開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が変更になります。 皆様既にご存じとは思いますが、この改正は平成26年度の税制改正ですので、 お忘れの方もおられるかもしれまんので、特に今年の3月決算の法人から注意が必要です。     改正内容は、金融業・保険業を第四種事業から第五種事業に変更と 不動産業を第五種事業から第六種事業(新設:みなし仕入率 40%)に変更するというものです。 さらに気を付けるべきは、この改正には経過措置があることも忘れてはいけません。 ここでの経過措置とは、改正前のみなし仕入率を適用するというものです。   &nbsp…

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記帳代行のすすめ

最近、クラウド会計が流行となっておりますが、 税理士報酬を抑えたい!!という方は、 必ずしも自社でクラウド会計を入力して、 決算だけ税理士へ依頼し費用を抑えられるかどうかというと そうでもなさそうです。   クラウド会計のメリットは税理士費用を抑えるだけではなく、 リアルタイムで社長様が損益を把握できるところにありますが、 しかしながら、ある程度の経理の知識がないと うまく入力できていない方もおられ、 正確な損益が見えず決算時にあわてるケースも多くみられます。   そんな方には、記帳代行コースをお勧めいたします。 うまくいけばソフト使用料と税理士への記帳代行の費用が 同じく…

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土地建物取得時の注意点

土地を取得した場合の取得価格は、 原則て押して土地本体の価格と購入付随費用の合計金額が取得価格となります。   ただし、建物という名の古家付きの土地を購入し、 取得後おおむね1年以内にその古家を取り壊し、 新たなビルを建設した場合には注意が必要です。   例えばこのようなケースの場合はどうなるでしょうか。   ①土地を1,000万円、建物(古家)を500万円という契約で 1,500万円の古家付き土地を購入 ②おおむね1年以内にこの建物(古家)を取壊し、 取壊し費用100万円を支払い、新たに建物を建設   一見すると、建物500万円は取り壊されていますので…

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新年度になりました!

4月は新しい年度がスタートしますが、 色々なものの価格が変わりやすい月でもあります。   2016年度から価格が上がるものをいくつか挙げると、 食卓塩・一部のたばこ・国民年金保険料・ 紹介状なしでの大病院の受診・首都高速道路料金(※一部値下げ)など 様々なものが対象になっています。 エコカー減税の適用基準も厳格になり、 実質増税となる場合も出てくるようです。 一方、電力の小売り全面自由化が始まり、 電力会社や料金メニューの選択が可能になり、 電気料金の値下がりやサービスの多様化が期待されています。 この機会に色々と見直すのも良いのではないでしょうか。 関連記事はありません

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減価償却制度の見直し

4月に入り、約半月が経過いたしました。   今年度4月にかかわる税制改正で気を付けたいところを取り上げますと、 減価償却制度の見直しがあります。   建物付属設備、構築物の減価償却方法について 定率法が廃止となり、定額法だけとなります。   平成28年4月1日以後に取得されたものからになりますので、ご注意ください。 関連記事はありません

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通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成28年度税制改正では、 通勤手当の非課税限度額が現行の10万円から15万円に 引き上げられます。 平成10年度改正で5万円から10万円に引き上げられましたが、 その後見直しはされていません。 今回は消費税10%への対応の意味もあるみたいです。   1月1日から現在までは改正前の規定で源泉徴収をなさっているかと 思いますが、改正後の規定を適用すると、 源泉徴収の際、税額が過納となっている場合がございます。 28年度の年末調整の際に、気を付けたいところです。 関連記事はありません

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財産債務調書の提出後提出

確定申告期限から半月がたちました。 3月頭はばたばたと書類整理等をして なかなか本業に取り掛かれない方もいらっしゃったのではないでしょうか?   申告は完了したが、財産債務調書の提出が抜けている方はおられませんか? 以前のブログでも記載した通り、 平成27年度に税制改正で創設された財産債務調書は、 所得税等の確定申告を提出しなければならない方で、 その年分の総所得金額及び山林所得の金額の合計が2,000万円を超え、 かつその年の12月31日時点に その価値の合計額が3億円以上の財産 又はその価格の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合は、 その財産の種類、数量及び価格並…

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