公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために 活動することが求められることから、その事業運営において 透明性が確保されている必要があります。 このため、公益法人は、(1)事業計画等、(2)事業報告等に 関する書類の作成、提出及び開示が求められています。 (1)事業計画等 公益法人は、毎事業年度開始の前日までに、当該事業年度の 事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを 記載した書類(事業計画等)を作成し、当該事業年度の末日 までの間、事業計画書等を主たる事務所に、その写しを従たる 事務所に備え置く必要があります。 (認定法第21条1項、認定法施行規則2…
