平成27年4月1日以後開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が変更になります。 皆様既にご存じとは思いますが、この改正は平成26年度の税制改正ですので、 お忘れの方もおられるかもしれまんので、特に今年の3月決算の法人から注意が必要です。 改正内容は、金融業・保険業を第四種事業から第五種事業に変更と 不動産業を第五種事業から第六種事業(新設:みなし仕入率 40%)に変更するというものです。 さらに気を付けるべきは、この改正には経過措置があることも忘れてはいけません。 ここでの経過措置とは、改正前のみなし仕入率を適用するというものです。  …
