スタッフブログ

相続税精算課税制度の活用は慎重に

相続時精算課税は、親から子への相続をもっとスムーズに早く移行させることを目的に作られた制度と言われています。 生前の贈与を2500万までは贈与税がかからない、ただし、相続の時に合算して精算するものです。 平成27年からは、対象が拡大され、孫も受けれるようになるなど利便性はましていますが、それでもデメリットも多くなかなか制度が普及しません。 最終的には、相続時に精算されることになるので、それまで管理が必要ということで税理士が及び腰なのもありますが、何より2500万という金額の微妙さと、デメリットがそれなりにあることが原因でしょう。 しかし、相続税の申告が必要な人が対象と思われがちですが、この制度…

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セルフメディケーション税制の活用は検討されましたか?

確定申告の時期になるとよく医療費控除の話を耳にしますが、控除対象は実際に年間で支払った医療費のうち、10万円を超えた金額となります。そのため、医療機関に係る機会が少ない方にとっては、自分には関係がないと思ってしまいがちですが、この医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」というものがあることをご存知ですか? 「セルフメディケーション税制」とは、医療費控除の特例として、ドラッグストアなどで、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した金額について所得控除を受けることができます。 対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーショ…

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スマホで確定申告やってみませんか?

今年も確定申告のシーズンが到来しました。 昨年度からスマートフォンでの申告が可能となっています。ただし、徐々に範囲を拡大しているものの制約事項も多いため、ご自身の申告内容がスマートフォンでの申告に対応しているかはあらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。 H30年分の確定申告では、スマートフォンの申告は、年末調整をした給与所得者の方が、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除の申告をする場合に限定されていました。 令和1年分の確定申告からは、給与が複数ある方や公的年金等の雑所得がある方、一時所得がある方にも範囲が広がりました。 ただし、利用できるスマートフォンは、マイナンバーカード対応の機種で…

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中小企業者の事業承継対策

東京商工リサーチが昨年11月に公表した2019年「後継者不在率」調査によると、中小企業で後継者が決まっていない「後継者不在率」は55.6%と、半数以上の企業に及ぶことがわかりました。代表者の年齢別では、60代が40.9%、70代が29.3%、80代が23.8%で、代表者の高齢化が後継者難に拍車をかけている状況も浮かび上がっています。産業別では、人手不足の影響が深刻な労働集約型の「サービス業他」、「小売業」などで後継者不在率が高くなっています。この状況が続くと、新設法人数が減少している「小売業」は衰退し、国内市場の拡大と健全な競争環境の維持に影響を与えかねません。 後継者ありと回答した企業8万4…

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給与支払報告書の作成について

今月末に給与支払報告書の提出期限が迫っています。給与支払報告書は、給与を支払った事業者が市区町村に給与の支払状況を報告する書類です。市区町村はこの書類をもとにして住民税の金額を算出します。 給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日に従業員が居住している市区町村で、例えば京都市に住んでいる従業員と宇治市に住んでいる従業員がいる場合は、京都市と宇治市それぞれに提出する必要があります。 住民税は、給与の支払いをする事業者が給与から差し引く特別徴収が原則ですが、給与の支払いが不定期などの理由で特別徴収ができず、本人が直接納付する普通徴収にする場合は、摘要欄に普通徴収にあたる理由の…

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令和2年度税制改正(個人資産税)

昨年12月、2020年度税制改正を議論する会合に訪れた議員秘書らから、紙の資料がない事に対して困惑の声があがったそうです。税制面でも電子申告や証憑のデジタル保存など、常に変化を続けています。そんな中、2020年度の税制改正大綱が発表されました。 海外不動産への投資を通じての節税の制約など、高所得者には負担が増加していますが、。全体的には増税項目を抑えつつ、確定拠出年金(DC)や少額投資非課税制度(NISA)といった長寿社会に備えた資産づくりの拡充策も盛り込まれています。 個人型DC(イデコ)については以前のブログでも触れましたが、今回はNISA(少額投資非課税制度)との比較で、両制度を比較検討…

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オープンイノベーション税制(令和2年度税制改正・ベンチャーキャピタル)

令和2年度税制改正では、新たに一定のベンチャー企業への出資(投資)に対して、出資した金額の内、一定額までの所得控除が適用できる制度が創設されます。 この制度は、青色申告を適用している特定事業活動を行う法人が特別新事業開拓事業者である法人に対して大企業であれば1億円以上、中小企業者であれば1,000万円以上の出資払い込みを行い、取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した場合には、その事業年度の所得金額を上限として損金の額に算入することができるものです。 「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す法…

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