昨年末に2026年度の税制改正大綱が与党のもとで決定され、改正の内容が
公表されました。
今回、大きな改正となったのが所得税の基礎控除等の引き上げになります。
いわゆる「年収の壁」の見直しの議論となりました。年収の壁178万円を
目指すとした今回は、特例措置の拡充によって限定的ではありますが、
178万円となる改正が行われました。その改正の詳細をまとめます。
年収の壁は、2つの控除からなっており、高額所得者以外の全員に適用される
基礎控除と給料額から引ける給与所得控除があります。
今までは、基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円の合計103万円が控除
としてあり、これが税金のかからない年収の壁と呼ばれるものでした。
令和7年はそれが10万ずつ増額し、本則(ベース)が58+65で123万円となりました。
それに加えて年収に応じて基礎控除に特例加算が行われ、年収200万4,000円
未満は+37万されて160万(所謂160万の壁)、475万2,000円未満は+30万、
665万5,557円未満は+10万、850万以下は+5万、それ以上は+0と段階的に
基礎控除の額を変化させてきました。
それが今回の税制改正によって、令和8、9年の金額は以下の変更が加えられました。
①基礎控除の本則(ベース)を58万→62万(+4万)
②給与所得控除の本則を65万→69万(+4万)
③基礎控除の特例加算の段階を年収665万5557円まで+42万に一律に引き上げ
④給与所得控除にも特例加算を新設。年収220万以下の人には+5万
以上の変更によって、年収200万4,000未満の人は基礎控除62万+加算42万と
給与所得控除69万+5万で合計178万となり、年収の壁のラインが178万となります。
この本則(ベース)の控除金額については、今後は2年毎に直近の物価をみて
見直されるシステムになりました。
ですので、令和8,9年は年収220万を超えると+5万の加算がなくなり
+173万になる点、年収665万5557円をギリギリ超えると特例加算が
+42万→+5万に急激に減少する点で注意が必要です。
(計算は令和7年と同じく年末調整以降で行います)
今後は2年毎に見直しが行われるので、政策、税制の面で大きな改正の論点と
なってきます。本則の金額、加算の金額がどう変化するのかによって働き方にも
大きく関わってくるので注視するようにしましょう。
M・N
