スタッフブログ

「京都安心すまい応援金」

先日ふと京都市のホームページを見ていたら、こんな補助金を見つけました。 「京都安心すまい応援金」です。 ただし、こちらは令和6年と7年限定の補助金でなおかつ要件がかなり狭いものですので要注意です。 どんなものかというと、未就学児のお子さん(妊娠中も含みます)がおられる家庭で、築5年以上の中古住宅を住むために購入。そしてそのあと京都市内の事業者にリフォーム工事を依頼するというものです。 空き家対策などで作られた補助金ですが補助額は最大200万円となっていて、さきほどの要件を満たすと100万円がかならず交付されます。 最大200万円をもらうには次の要件を2つ満たせばいいのですが、 ①お子さんが2人…

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年末調整の準備をお願いします!

11月に入り年末調整の時期となりました。 そろそろ生命保険会社からの控除証明書等がそろい始めた頃かと思います。 各従業員様に記載いただく申告書類について、 今年は定額減税についてのチェック項目が増えておりますので 以下ご参考にお間違えないようお願いします。 本人定額減税対象に該当となる方について 所得金額1,805万円以下が対象となります。 高所得者でなければ基本的にはチェックをお願いします。 配偶者定額減税対象に該当となる方については 所得金額48万円以下が対象となります。 給与収入のみの方であれば年収が103万円以内に調整されている方が該当となります。 なので社会保険の扶養の範囲内で103…

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小規模企業共済の利用を検討しませんか?

先週の経営セーフティ共済(倒産防止共済)の話題に続き、今回は小規模企業共済についてお話させていただきます。 小規模企業共済とは、経営セーフティ共済と同じく中小機構という国の機関が運営している共済制度で、小規模企業の経営者や役員、特に個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。 特に個人事業主の方は、企業年金などに加入することが難しいために将来に対する備えとして国が提供しているもので、高い節税効果のあるものになります。 税金を減らしたいと悩む個人事業主の方でも入っていない方も多いので、この機会にご検討してはいかがでしょうか。 小規模企業共済は、毎月の掛金を1,000~70,000円までの50…

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中小企業倒産防止共済が変わりました。

どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。 掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。 40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。 この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を繰り返す事例が相次いだという実情があり…

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会計事務所に求めるものはなんですか。

事業主の皆様は会計事務所と契約するとどのようなことを求められるでしょうか。 分析をしたところ、大きく5つの段階(創業期、成長期、安定期、拡大期、円熟期)で業務上求めることが変わり、3つの理由(『よくわからない値上げ』『意思疎通(レスポンスや業務スピード)』『頻繁な担当替え』)で顧問税理士を変更するきっかけになることが分かりましたので、ご紹介させていただきます。 1 創業期 創業期は低価格で税額計算だけを丸投げしたいお客様が多いです。 2 成長期 成長期は税額計算に加えてキャッシュフロー管理や給与管理等、経営陣が営業にリソースを割くためのご支援を求めるお客様が多いです。 3 安定期 業務フローの…

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事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。  平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境…

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2024年10月1日から開始の制度改正

暑い日が長く続きましたが、その暑さも和らいでやっと秋らしさを感じられるようになりました。 さて2024年10月1日より開始される色々な制度改正がありますのでそれをいくつか紹介させていただきます。 ①中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限 2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済を解約した場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は損金算入することができないようになります。 ②パート・アルバイトの社会保険加入義務の拡大 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で、パートやアルバイトとして働く短時間労働者のうち一定の要件を満たす方は、社会保険に加入しなければならなくなり…

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