スタッフブログ

スマホで確定申告

今年も2月中旬となり、確定申告のシーズンとなっています。昨年(平成30年)1年分の個人所得を集計して所得税を計算し、申告書を税務署に提出する手続きが確定申告ですが、今回の確定申告から、スマホで確定申告書の作成・提出ができるようになったのをご存知でしょうか? これまでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、パソコンで申告書を作成して提出することはできましたが、平成31年1月から同コーナーが更新され、スマホでも確定申告書を作成・提出することができるようになりました。 (1)スマホで確定申告書を作成できる人は誰か? スマホで確定申告書を作成することができるのは、次のいずれの条件にも…

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住宅ローン控除等の適用誤りによる申告

昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。   これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。 具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。   (1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り   ・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高の…

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今年のふるさと納税はどうする?

今年も気付けば年末調整の時期に近づきました。確定申告をされる方もしない方もいらっしゃると思います。おそらく中には今年の所得税はどのくらい納めればよいのか、あるいは来年の住民税はどのくらい納めればよいのかハラハラしている方もいらっしゃると思います。 そのような折、巷ではふるさと納税について興味を持っている方が多くいるようですが、手続きの仕方がわからないなどの声を多く耳にしたのでブログにまとめてみました。 ふるさと納税をすると何がお得なのか? ふるさと納税で対象の自治体に寄付をすると2千円を引いた金額が直接、来年の住民税から控除され、なおかつ各自治体から返礼品がもらえます。 例えば、○○市に住むA…

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NISAも新たなステージへ

平成26年に始まった少額投資非課税制度、いわゆるNISAも今年で5年目を迎えました。 このNISAにとって5年目というのはひとつの節目の年であり、1年目の平成26年に投資した株式及び投資信託等でいまだ今年の12月末までに売却していないものについて、平成31年非課税枠へ移行(このことをロールオーバーといいます)するか、通常の課税口座へ移行するかの選択をしなくてはならないのです。 順調に利益を増やしている場合 ロールオーバーする・・・この場合、平成31年分の非課税枠がロールオーバーした分少なくなります。ただし、評価額が120万円以上であってもその評価額にてロールオーバーできます。 課税口座を選択す…

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役員退職給与の損金算入限度額について

実務上、役員退職給与の損金算入限度額の算定にあたっては功績倍率法(役員の職責に応じた倍率)により算定することは一般的に定着しているところですが、平成29年税制改正で法人税基本通達9-2-27の2が創設されるまでは、功績倍率法という文言、定義については、過去の判決での明示に留まり、法令や通達で明文化されていませんでした。   しかし、この通達が創設されたことにより初めて「功績倍率法」という文言とその定義が示されました。   同通達によると、功績倍率法とは「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により…

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子どもの学校の寄付は税額控除?

先日、子供の学校から寄付をお願いされました。学校の教育環境を整えるための寄付なので、子供の為にも考えてみようと思いました。 では、寄付金にはどのような税法上の優遇措置があるのでしょうか。   私立学校に入学に際し、寄付を求める場合もあるようですが、これは制度の趣旨に反するため、税負担は軽減されません。税負担が軽減される寄付金は「特定寄付金」と呼ばれるもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金となります。   2016年の租税特別措置法改正で、個人が一定の要件を満たした法人へ寄付金を支…

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