スタッフブログ

宝くじの税金はどうなる?

毎年、年末この時期の風物詩として「年末ジャンボ宝くじ」が発売されて多くの方が購入されていることと思います。 私はいつも買おうと思いますが気づいたときには販売が終わっていることが多いです。 よく宝くじの当選金には税金が課されないと聞きますがそれはなぜなのでしょうか? 個人への課税で所得税法というものがあり、それは個人所得を利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得と9種類の所得に個別に内容を規定し、そのいずれにも該当しない所得を雑所得として包括的に捕らえ全部で10種類に分類して原則として個人の一暦年(1月1日~12月31日)の全ての所得に対して課税…

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人材確保と確定拠出年金

数年前までは100歳を超えるとマスコミに取り上げられ、多くの方が名前を覚えるほど注目を集めていましたが、今は「人生100年時代」と言われるほどの長寿社会となりました。一方で、老後資金が2,000万円不足するという金融庁の報告書問題もあり、将来の資金をいかに確保していくか、「備え」に対する関心が高まっています。 そんな中、私的年金のうち個人が運用手段を選ぶ「確定拠出年金」の加入者が増加しています。日本経済新聞は「企業型と個人型(イデコ)を合わせて加入者が850万人に達し」たと報じています。 公的年金に対する不安感もあり、自ら運用し老後の「備え」を行う手段として注目を集めています。 確定拠出年金は…

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消費税率10%時の「特別特定取得」に該当する場合の住宅ローン控除の特例

令和元(2019)年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設されました。この特例を受けるには、消費税率10%時における 「特別特定取得」に該当し、確定申告書に一定の添付書類が必要となります。 この特例は、個人が住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、適用年の11年目…

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平成30年確定申告 配偶者控除改正点

確定申告の季節になり、所得計算や控除等の集計をされている方も多いのではないでしょうか。 平成30年分の確定申告から配偶者控除・配偶者特別控除が配偶者自身の合計所得金額だけでなく確定申告をするご本人の合計所得金額に応じて適用されます。 確定申告をする本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も受けられなくなります。この改正で、とくに注意が必要なのは、給与所得や年金所得がある方で、平成30年度中にそれ以外の収入がある方です。 例えば、給与所得があり年末調整しているが、土地や建物を売却し譲渡所得がある場合はその所得額の合計が1,000万円を超えていると、たとえ給…

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確定申告で注意すべきこと

いよいよ確定申告シーズンの到来です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。 【青色申請における注意点】 今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなけ…

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スマホで確定申告

今年も2月中旬となり、確定申告のシーズンとなっています。昨年(平成30年)1年分の個人所得を集計して所得税を計算し、申告書を税務署に提出する手続きが確定申告ですが、今回の確定申告から、スマホで確定申告書の作成・提出ができるようになったのをご存知でしょうか? これまでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、パソコンで申告書を作成して提出することはできましたが、平成31年1月から同コーナーが更新され、スマホでも確定申告書を作成・提出することができるようになりました。 (1)スマホで確定申告書を作成できる人は誰か? スマホで確定申告書を作成することができるのは、次のいずれの条件にも…

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住宅ローン控除等の適用誤りによる申告

昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。   これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。 具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。   (1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り   ・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高の…

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