スタッフブログ

京都で税理士を探すなら税理士法人優和

12月となり、今年もわずか1か月となりました。今年の流行語大賞は【三密】となり、新型コロナウイルス一色の一年となりましたね。皆様におかれましては大変ご苦労なさった1年になったかと思います。税理士法人優和では、引き続きコロナウイルス感染予防のため、ご対面はWEB会議のご提案をさせていただいたり、飛沫予防のパーテーション設置、検温、換気、アルコール消毒を実施しております。また職員全員、インフルエンザの予防接種を受け、これからの繁忙期、体調管理万全にして挑んでいきたいと思っております。 さて、先日二条城のアートアクアリウムに行ってまいりました。コロナ禍のなか、なかなか外出することが億劫になりがちです…

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チケット返礼請求権の放棄と寄付金控除

今年は新型コロナウイルスの影響で、開催の中止や延期を決定した文化芸術・スポーツイベントが数多くありました。応援するアーティストやスポーツ選手のために、あえてチケットを返戻しないファンの方も多かったようです。  そんな中、チケットの返戻請求権を放棄した個人向けに、放棄した金額分(最大20万円)を「寄付」とみなし、「寄附金控除」を受けることができる制度が新たに創設されました。 「寄附金控除」を受けるためには、まず主催者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定し、HPにアップします。 次にHPにアップされた対象イベントの参加者は、主催者にチケットの払い戻しを受けないことを連絡し、「指…

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新型コロナに関する医療費控除の範囲

今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、 テレワークの導入など、生活様式に様々な変化が生まれました。 残り2ヶ月ほどで今年も終わりを迎え、年が明けると確定申告の時期が迫ってきています。 令和元年度の確定申告は新型コロナウイルス感染症対策により 申告期限の延長など柔軟な判断が取られることとなりました。 令和2年度については国税庁より以下の場合の医療費控除の適用範囲について Q&Aが公表されましたのでご紹介します。 ・マクス購入費用の医療費控除 ・PCR検査費用の医療費控除の適用 まず、原則として医療費控除の対象となる医療費は ①医師等による診療や治療のために支払った費用 ②治療や療養…

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セルフメディケーション税制の活用は検討されましたか?

確定申告の時期になるとよく医療費控除の話を耳にしますが、控除対象は実際に年間で支払った医療費のうち、10万円を超えた金額となります。そのため、医療機関に係る機会が少ない方にとっては、自分には関係がないと思ってしまいがちですが、この医療費控除の特例に「セルフメディケーション税制」というものがあることをご存知ですか? 「セルフメディケーション税制」とは、医療費控除の特例として、ドラッグストアなどで、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した金額について所得控除を受けることができます。 対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーショ…

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スマホで確定申告やってみませんか?

今年も確定申告のシーズンが到来しました。 昨年度からスマートフォンでの申告が可能となっています。ただし、徐々に範囲を拡大しているものの制約事項も多いため、ご自身の申告内容がスマートフォンでの申告に対応しているかはあらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。 H30年分の確定申告では、スマートフォンの申告は、年末調整をした給与所得者の方が、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除の申告をする場合に限定されていました。 令和1年分の確定申告からは、給与が複数ある方や公的年金等の雑所得がある方、一時所得がある方にも範囲が広がりました。 ただし、利用できるスマートフォンは、マイナンバーカード対応の機種で…

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令和2年度税制改正(個人資産税)

昨年12月、2020年度税制改正を議論する会合に訪れた議員秘書らから、紙の資料がない事に対して困惑の声があがったそうです。税制面でも電子申告や証憑のデジタル保存など、常に変化を続けています。そんな中、2020年度の税制改正大綱が発表されました。 海外不動産への投資を通じての節税の制約など、高所得者には負担が増加していますが、。全体的には増税項目を抑えつつ、確定拠出年金(DC)や少額投資非課税制度(NISA)といった長寿社会に備えた資産づくりの拡充策も盛り込まれています。 個人型DC(イデコ)については以前のブログでも触れましたが、今回はNISA(少額投資非課税制度)との比較で、両制度を比較検討…

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パート・アルバイトの方の副業と年末調整

12月も残り僅かとなりました。忙しい年末に人手不足を感じ、アルバイトやパートを雇い入れようとされる方もいると思います。その際、副業かどうかのチェックを怠らないようにしましょう。 従業員へ給与を払う際には、「源泉徴収税額表」に基づき、税金を徴収します。「源泉徴収税額表」は「月額」と「日額」に分かれ、さらに「甲」「乙」「丙」に区分されます。入社する際に「給与所得者の扶養控除等申告書」を回収し、主たる給与の支払先(本業の会社)となっている場合は「甲」の税額、本業が別にあり、本業の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている場合は「乙」の税額、日雇いの方には「丙」の税額を適用します。「甲」「…

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